相続コラムcolumn

不動産を相続することになった場合の流れ

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

相続で不動産を引継ぐ場合、現金の引継ぎとは手続きの内容が少し異なります。

不動産相続の手続きの流れはおおよそ以下の通りです。
 

遺言書の確認
 ↓
相続財産と相続人の確認
 ↓
遺産分割協議
 ↓
名義の変更(相続登記)
 ↓
相続税の申告・納付

 

相続は突然やってきますから、実際に不動産を相続することになった時に、何をしたらいいかわからない人は多いでしょう。
 

本コラムでは不動産相続における流れについて、各ステップごとに解説いたします。

相続が始まった時に慌てないよう、概要を把握しておきましょう。

 

ステップ1:遺言書の確認

相続で最初にやるのは、遺言書の確認です。

遺言書の有無によって、手続きが変わってくるからです。
 

なお、遺言書には時効がありません。

相続手続き完了後に、遺産分割協議で決めた内容と相違する遺言書が見つかった場合でも有効となります。

 

ステップ2:相続財産と相続人の確認

遺言書が見つかれば、その内容に沿って相続手続きを進めます。

見つからない場合は、「相続財産がどれぐらいあるのか・法定相続人は誰なのか」を確認しなければなりません。
 

相続人の確認は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親や兄弟姉妹、子供、養子など親族関係を洗い出していきます。

親族関係がわかれば、法定相続人の順位に従って相続人を確定します。
 

相続人の確定後は、財産内容を調べて「財産目録」を作成します。

この時に注意したいのは、相続財産は預貯金や不動産・株式といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産も含みます
 

そのため、漏れがないように気をつけましょう。

相続不動産は毎年送られてくる納税通知書や、市町村の名寄帳を利用して調べます。(詳しい説明は次回のコラムにて説明いたします。)

 

ステップ3:遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の配分について話し合うことです。

相続人が複数いる場合や、遺言書がない場合は、この遺産分割会議を行わなければなりません。
 

不動産に関しては以下を決めます。

  • 誰が取得するか(単独名義か共有名義か)
  • 分割方法をどうするか(持ち分を決めて分けるか、お金に換えた上で分けるか)

 
協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめておきます。

形式に関する規定は特にありませんが、土地や建物などは、登記簿謄本に記載されている通りの正確な情報を載せましょう。
 

また、書類には、相続人全員の署名捺印が必要です。

 

ステップ4:名義の変更(相続登記)

不動産を相続すると、被相続人の名義から、取得した相続人の名義に変更する必要があります。

名義変更は遺産分割協議が終わったタイミングです。
 

必要書類は遺言書や相続人などによって若干変わりますが、およそ以下のものが必要です。

  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
  • 被相続人の戸籍謄本、住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
  • 遺産分割協議書

 
これらの書類は法務局や役場などに取り寄せが必要なので、相続人が多ければ多いほど手間がかかります

そのため、早めに取り掛かるようにしましょう。

 

ステップ5:相続税の申告・納付

相続財産の総額が、基礎控除を超える場合は相続税の申告と納付が必要です。

この相続税の申告には期限があり、相続開始を知った翌日(原則、被相続人が死亡した翌日)から10ヶ月以内となっています。
 

期限を超えると無申告加算税や延滞税が課されるので注意しましょう

不安な場合は、相続専門の税理士に申告を代行してもらうこともできます。

 

まとめ

不動産相続の流れを解説いたしました。

不動産の相続が決まったら何をしなくてはいけないのか、複数人で相続するにはどうすれば良いのかなど不安になりますが、事前に流れがわかっていれば、余裕を持って手続きに臨めます。
 

それでも、「仕事が忙しい」など手続きに関して心配な要素がある場合は、専門家に手続きを代行してもらいましょう。

 


 
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センター
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行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級