相続コラムcolumn

不動産が関連する相続では相続税を払いすぎるケースが多い

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事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

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不動産が関連する相続については、申告税額の誤りが生じやすいと言えます。そのため、加算税を避けるために納税額も多額になりがちです。

相続税を払いすぎた場合は、還付の手続きによって払い過ぎた税金を返してもらえます。
場合によっては1,000万円以上の還付金が得られるケースもあります。

 

相続不動産によって相続税の払い過ぎが発生する理由とは

どうして相続不動産が遺産にある場合、相続税を払いすぎてしまうのか、それには二つの理由があります。

(1)土地には減額要素がある

過払いが起きるケースで最も多いのは、相続財産に土地がある場合です。土地評価の方法は大まかな評価であれば簡単にできますが、減額される要素がたくさんあるからです。

つまり、細かく見ていくと評価額が大きく変わるのです。土地の状況は様々であるため、豊富な経験と知識がないと、正しい算定することができません。

査定を行う人によって評価額が変わる程ですから、相続税を納め過ぎてしまう可能性は高いのです。
 

(2)相続税や不動産評価に不慣れな税理士が見落としてしまう

税理士と言われれば、税金のすべてを理解しているものだと思われるかもしれません。しかし、実際には会計・経理が得意な税理士もいれば、相続税等の資産税を得意とする税理士もいます。

それぞれの業務は異なるので、税金関係はなんでも得意というわけではありません。

加えて土地評価には、相続税だけでなく不動産関連の知識や経験も必要です。不慣れな税理士が担当すると、評価減となる要素を見落としてしまい、結果として相続税を納め過ぎてしまう事態が発生するというわけです。

 

相続税還付を忘れずに

もしも相続税を払い過ぎた場合は、相続税還付の手続きが必要です。

還付は自動的にされません。申告者側が過払い部分を精査して請求する必要があります。この一連の手続きを「相続税の更正の請求」と言います。

税務署が請求内容を認めれば、納め過ぎた相続税が戻ってくるのです。

この時、お金は現金で戻ってきます。物納で土地を納めた場合も、還付が認められれば現金で戻ってきます。

 

還付手続きの期限

相続税申告の期限は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内となっていますが、還付(更正の請求)の手続きにも期限があり、「相続税の申告期限から5年」となっています。

相続開始から数えると5年10ヶ月以内となります。期限を過ぎると還付請求はもちろんできません。手続きには土地鑑定や、必要書類の準備に時間がかかるので、注意してください。

なお、還付請求に、他の相続人の同意を得る必要はなく、個々人が単独で行うことができます。他の相続人に知らせる必要もありません。
過払いに気づいたら、早急に準備を進めるか、税理士に相談しましょう。

 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は一般社団法人 熊本相続相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級