相続コラムcolumn

相続不動産はどうやって確認する?

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

相続が発生した場合、遺言書の有無の確認の他に、被相続人の財産調査をしなければなりません。

財産調査をしなければ、相続税の申告や納付もできないからです。
 

本コラムでは、相続財産の中でも重要度の高い不動産の調査方法について解説いたします。

相続不動産は被相続人が生前に住んでいた住宅だけではありません。
 

遠方に別荘や、山林を所有している場合もあります。

正しく相続税額を算出するためにも、しっかりと全容を把握しておかねばなりません。

 

相続不動産の確認方法

(1)納税通知書で確認

 
家や駐車場を所有している場合、「固定資産税」や「都市計画税」といった税金がかかります。

これらの税金が課されている不動産であれば毎年4月~6月初旬ごろに「納税通知書」が送られてくるので、そこに記載されている情報を確認すれば良いでしょう。
 

ただし、「私道」など納税通知書に記載されないものもあります。

そんな場合は、被相続人の家に権利証や登記識別情報通知が残されていないか探しましょう。
 

どちらの資料も発行元は法務局で、大抵は自宅で保管されています。

私道や墓地など非課税の不動産はこれらの権利証(登記識別情報通知)での確認となります。

 

(2)名寄帳の写しで確認

 
不動産の市区町村が判明しているなら、該当の市町村役場で、「名寄帳(なよせちょう)」の写しを請求しましょう。

名寄帳とは、市区町村が管理する課税台帳で、被相続人が該当地区で所有していた不動産情報が記載されています。
 

この名寄帳には、私道のような非課税不動産も記載されています。

また、要望を出せば共有名義での名寄帳も出してもらえます
 

共有名義の不動産も被相続人の持分は相続財産になりますので、忘れずに発行してもらいましょう。

名寄帳を取得したら、役場にて「固定資産評価証明書」も請求します。
 

固定資産評価証明書とは、所有不動産の価値の目安を記したものです。

不動産の名義変更の際に添付する書類でもあるので、必ず取得しましょう。

 

(3)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する

 
登記簿謄本には、不動産を所有している人の名前と住所、取得原因や年月日が記載されています。

そのため、登記簿謄本に被相続人の住所と氏名が記載されていれば、それをもって所有者であることが確認できます。(権利証だけでは、被相続人がその対象不動産を既に売却しているといったケースもある=所有しているとは限らない。)
 

前述したいずれかの方法で不動産の「地番」や「家屋番号」などを特定できたら、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。

 

調査は相続人単独でできる

相続財産の調査は、例外もありますが、基本的には相続人単独で実行可能です。

他の相続人の同意を必要としません。
 

相続税の申告期限を考えれば、できる限り早く調査を開始した方が良いでしょう。

 

まとめ

不動産に限らず、相続財産の調査は大変手間のかかる作業です。

相続手続きを円滑に進めるには、被相続人に遺言書をのこしておいてもらうのが一番ですが、ない場合もあります。
 

そのような場合は、相続が始まってからできる限り早く財産調査を行うことが重要となります。

「方法がわからない」「申告に間に合うか不安」といった場合には専門家に手続きを代行してもらうのも良いでしょう。

 


 
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センター
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行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級