相続コラムcolumn

不動産の生前贈与で利用できる「おしどり贈与」は節税対策となるか

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生前贈与には要件を満たせば、高額の贈与を無税にできる特例があります。
婚姻歴の長い夫婦間で成立する「おしどり贈与」はその特例の一つです。最大で2,000万円もの贈与金が非課税になる制度です。

控除額が高い点は魅力的ですが、節税対策として活用するには、注意が必要です

 

おしどり贈与とは

(1)概要

おしどり贈与は「生前贈与における配偶者特別控除」とも言います。

この制度では、贈与される財産が「受贈者である配偶者が居住する不動産」か「配偶者が住む住居の購入を目的とする資金」である場合、2,000万円までは贈与税が非課税になります。

受贈者と贈与者の関係は婚姻歴20年以上の夫婦に限定されるので、「おしどり贈与」と呼称されるのです。
 

(2)要件

おしどり贈与の要件は以下の通りです。

  • 夫婦の婚姻歴が20年以上
  • 贈与財産は居住用の不動産かその取得資金であること
  • 居住期間が決まっていること

受贈者と贈与者は婚姻歴20年以上の夫婦に限られます。もちろん婚姻歴は戸籍上の関係であることが絶対です。1年未満の月数は切り捨てで、日数カウントは入籍日から数えます。

贈与財産は受贈者の配偶者が住むための住居もしくはその購入費用が対象であり、ローン返済を目的とした資金は含まれません。

居住用の土地のみを贈与する場合、その家屋の所有者は、受贈配偶者の配偶者もしくは当該受贈配偶者と同居するその者の親族であることが必須です。

贈与された不動産には、贈与された翌年の3月15日までに入居し、住み続けなければなりません。これは、住居の取得資金を贈与された場合でも同じです。もし、贈与された後に不動産を売却する等した場合、控除の適用は不可となります。

 

節税に向いているかどうかはケースによる

おしどり贈与は節税効果が高いとは一概に言えません。

なぜならば、以下の理由があるからです。

  • 配偶者は相続の際に高額の控除制度(1億6,000万円まで相続税が非課税の制度)を活用できる
  • 上記に合わせて小規模宅地等の特例を利用して、土地評価額を80%も減額可能
  • そもそも、相続税には基礎控除額が最低3,600万円ある
  • 不動産を生前贈与によって取得した場合、不動産取得税がかかる
  • 生前贈与の場合、登録免許税も相続より多めにかかる

 
そもそも相続の際には、配偶者や不動産取得のための特例がいくつか設けられています。そのため、「おしどり贈与をわざわざ利用しなくても、夫婦間の財産移転については相続にて税額を抑えられる」のです。

むしろ、相続で財産移転する場合よりも税金がかかって、損をする怖れもあるのです。

 

制度を使う場合に考慮すべき部分

(1)将来の相続税と合わせて考える

前述したように、相続では配偶者控除や小規模宅地等の特例があるため、配偶者の多くは相続税を支払いません。

しかし、それでも相続財産が多く、相続税がかかる場合には、生前贈与を活用して、財産を減らしておくことは有効な節税対策となります。
 

(2)財産のほとんどが不動産である

財産のほとんどが不動産である場合、相続時に相続税を払うための現金が少なすぎて、納付が困難になる可能性があります。

その場合には、生前におしどり贈与によって自宅だけでも贈与しておけば、相続の際に支払う税金の負担を軽くできます。
 

(3)将来的に不動産の値上がりが見込まれる

将来的に不動産価格が大幅に上がることが見込まれる場合には、生前贈与で早めに財産移転をしておいた方がお得です。

なお、おしどり贈与で贈与された不動産や資金は、相続前3年内の贈与の持ち戻しが適用されないという利点があるので、相続の直前でも制度利用が認められています。

 


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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級