空き家売却に活用!空き家の特別控除とは
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
近年、「空き家の増加」がクローズアップされるようになりました。
空き家については、現在でも増え続けており約半数以上が耐震性のない倒壊等の危険性のある建築物であると推計されています。
空き家増加の主な要因は人口減少ですが、雇用が都市部集中化、長寿命化による介護施設の利用増加、実にさまざまな原因があります。
日本政府も2年ほど前に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、対策を進めてる状況です。
今回はそんな空き家問題を解決するために実施されている「空き家売却による特別控除」について解説していきます。
空き家を相続予定の方または相続後に扱いに困っている方は是非参考にしてください。
同制度は相続によって空き家となった建物を相続人が売却する場合、不動産の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
控除の対象となる物件は
- 昭和56年5月31日以前に建てられた建物
- 相続の開始直前まで被相続人の事業・貸付・居住の用に供されていない
- 相続の開始直前まで被相続人以外に居住をしていた者がいない
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却される
- 相続発生時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却である
(平成25年1月2日以降に発生した相続である事) - 相続開始から譲渡又は取壊しまで、利用していない
があります。
この空き家の特別控除においてはマンション等の建物は対象外です。
また、金額が1億円を超える物件や一定の耐震基準を満たさない物件についても対象外となります。
控除の対象は昭和56年以前に建てられた建物なので、耐震基準に満たさない物件がほとんどかもしれません。
しかしながら、耐震基準を満たさない場合は建物を解体して更地にすることで要件を満たします。
空き家問題が依然として深刻であることから、同制度については延長する方向で検討されています。
延長期間は4年で調整されている他、要件も厳しすぎるとの理由から緩和が検討されています。
3,000万円の控除は大きいので遺産に空き家がある場合は、同制度の適用を検討しては如何でしょうか。
もし要件に当てはまらず同制度を利用しない場合でも、空き家については後々のリスクを考えて売るor処分するという考えは意識しておくべきかとおもいます。
空き家の相続、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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