相続コラムcolumn

実は大変?不動産の相続における手続き

相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から

 


こんにちは、税理士の藤本尚士です。
今回は相続における不動産の手続きについて解説いたします。
相続手続きにおいて、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなどの名義を変更することを「相続登記」といいます。

この相続登記には、期限がありません。

そのまま放置していてもなんら問題なさそうですが、権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でもめる一因となってしまう可能性があるため、不動産の相続登記を行なって名義を確定させた方が良いといえます。

 

相続登記の流れ

相続登記の流れは以下の通りとなります。

①物件調査

②相続人調査

③必要書類の準備

④書類作成

⑤遺産分割協議、署名押印

⑥申請

手続きは相続人ご自身で行うこともできますが、資料が膨大であることや他の手間もあり、かなり大変な作業になります。

 

物件調査

最初に対象物件の登記事項証明書を取得し登記簿の状況を調べます。

登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局で発行することが出来、土地であれば「地番」、家・建物であれば「家屋番号」が分かればすぐに取得可能です。

遺産分割協議書や登記申請書の作成には不動産の詳細な情報が必要なので、物件調査は必ず行います。

登記内容によっては、後の手続きが変わることもあります。
(不動産の名義が亡くなった親のものではなく、祖父母のままだったというケースもあるので)

 

相続人調査

被相続人が遺言によって、不動産を特定の相続人や受遺者に遺贈することを定めていたら、指定された相続人や受遺者が不動産を相続することとなります。

この場合は不動産を譲り受けた相続人や受遺者の単独名義で相続登記をすることになります。

被相続人が遺言書を残していない場合は、法定相続人全員での手続きになりますので、相続登記するには、法定相続人を調査することが必要です。

具体的には被相続人の出生まで遡った全ての戸籍謄本を取得し、一つ一つ解読しながら相続関係を割り出します。

 

必要書類の準備

相続登記に必要な書類を集めます。

(1)被相続人関係

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までのもの)
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)

 

(2)相続人

  • 戸籍謄本(法定相続人全員分)
  • 住民票(新しく名義人になる人のみ)

 

(3)その他必要書類

  • 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
  • 相続関係説明図

ケースによっては上記以外の書類が必要になることもあります。

 

書類作成

基本的に作成が必要になるのは遺産分割協議書相続関係説明図等です。

遺言書がない場合においては、遺産は相続人全員の話し合いによって相続内容を決めます。

この話合いの内容を文書にしたものを遺産分割協議書といいます。

相続登記の手続きでは、相続人が1名だけの場合や、法定相続される場合などの例外を除いて基本的に遺産分割協議書が必要です。

相続関係説明図は自分で作るか、ネットでテンプレートを探してきて作成します。

 

遺産分割協議、署名押印

上記で述べた遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産について決定します。

遺産分割協議書には誰がどの不動産(財産)を相続するか明記し、相続人全員が署名し実印で押印します。

 

申請

必要書類をそろえたら法務局(登記所)へ申請します。

申請は名義変更する不動産の所在地管轄所ですること。

収集・作成した書類(添付書類)と合わせて「申請書」を作成してから提出します。

これで申請は完了となります。

 

相続登記は大変?

相続登記の手順について解説しましたが、相続登記は一般の方がやるととても大変な作業です。

まず、インターネットや本で手順を調べても専門用語だらけで理解に苦しむことが多いこと

きちんと内容を理解するにはそれなりの時間を要します。

次に遺書がない場合のケースで被相続人と相続人の戸籍謄本等を収集するのが大変であること

相続人は3人だと思っていたら、あったことのない親戚がいたなんていうことはよくあるケースです。
相続人が他にいる場合は全員分の戸籍謄本をそろえなくてはなりません。

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を集めた上で正式な相続人が何人いるのか調査し、他相続人の戸籍謄本を集める作業はかなりの手間です。
加えて相続人全員で遺産分割協議書を作成する作業まであります。

作成するまでの話し合いも長く、また書類自体に間違いが少しでもあったら無効になってしまう可能性も考えられます。

法務局は、とても厳格な手続きを行なっていますので、遺産分割協議書が無効だと判断されれば相続登記は完了しないことになります。

不動産査定

 

まとめ

不動産の名義変更の手順の流れとその大変さについて解説しましたが、ある程度の専門知識を持っている+自由に動ける方でないと一人で手続きするのはお勧めできません。

たくさんの戸籍謄本や除籍謄本などの書類を揃えなければなりませんし、書類を間違えて作成しないためにも、相続登記を最寄りの専門家に依頼することをお勧めいたします。

 


遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級