相続コラムcolumn

節税対策にも有効?生前贈与とは

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
生前贈与」という言葉を知っていますか?

生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、名前の通り被相続人が生きている内に財産を渡す行為のことを言います。

贈与自体は基本的にいつでも行うことができますが遺産同様、ある一定の条件・金額を超えると課税対象となります

 

生前贈与のメリット

(1)節税に活用

生前贈与とは、前述した通り生前に子どもや親族など他の人に財産を譲り渡すことです。

生前に所有財産を贈与することで減らしておくと、相続手続きの際に遺産が減る=相続税を減らすことになります

しかし、ケースによっては生前贈与には贈与税という税金がかかることもあります。

トータルで節税を行うためには、生前贈与の特性を理解した上で、相続税とどう組み合わせるかを考えることが重要です。

 

(2)財産を渡す相手を自由に選択できる

契約の要件さえそろっていれば何を誰に贈与するかは自由に選択できます

 

(3)相続問題をある程度緩和できる

これもケースによりますが、遺産分割協議には被相続人が不在のため揉める可能性が高いのに対し、生前贈与では本人が直接話し合いに参加できるので、生前贈与である程度の財産を贈与しておけば相続争いに発展する怖れを多少緩和することができます

 

暦年贈与

生前贈与の種類について解説いたします。

一般的に生前贈与というと、この「暦年贈与」になります。

この贈与は暦年(1月1日~12月31日)の間に受贈者が譲り受けた財産に対して税金(贈与税)が課される制度です。

暦年贈与のメリットは年間110万円までの贈与は非課税になることです。

例えば、子ども1人と孫2人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で3,300万円を無税で贈与することができます。

ただし、贈与については基本的には贈与する人と贈与される人の署名が入った贈与契約書を作成し、証拠を残すことが必須事項です。

税務調査において贈与が否定され、生前贈与で受け取った財産=遺産と認定され、想定外の相続税を納めることになるケースもあるからです。

贈与は契約行為のため、しっかりと手続きをしましょう。

 

相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して贈与があった場合に合計2,500万円分まで非課税となる制度です。

2,500万円を超えた場合には、一律税率20%で贈与税がかかります。

またデメリットとして、一度適用すると同じ贈与者からの贈与については、贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度を適用し、暦年贈与の年間110万円の非課税枠が使えなくなります

 

その他特例が認められる贈与

一定要件を満たす場合には、以下のような特別な非課税が認められる贈与もあります。

(1)不動産贈与における配偶者控除

夫婦間で居住用の住宅などを贈与した場合に2,000万円までが非課税対象となります。

婚姻期間が20年以上であることが条件です。

 

(2)住宅取得等資金の贈与

親または祖父母から子または孫に、新築・購入・改築のための居住用家屋を購入するための資金を贈与した場合で一定の要件を満たすと、最大3,000万円が非課税になります。
(家屋の種類、契約締結日、消費税率によって異なります。)

 

(3)教育資金の一括贈与

親または祖父母から30歳未満の子または孫に、教育資金に充てるためのお金を一括で贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、1,500万円まで非課税となります。

 

(4)結婚・子育て資金の一括贈与

親または祖父母から20~49歳の子または孫に、結婚や子育てに充てるためのお金を一括で贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税となります。

 

生前贈与における注意点

(1)贈与は契約であり、お互いの合意が必要

贈与において「相手が知らなかった」とされる財産は無効の贈与となります。

お互いが合意し、贈与される側が自由に財産を使える状態でないと贈与契約は成立しません。
(契約をしておきながら、預金通帳を渡さなかった場合などが当てはまります)

 

(2)定期贈与に注意

暦年贈与は年間110万円までの贈与は非課税なので子ども1人と孫2人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で3,300万円を無税で贈与することができますと紹介しましたが、場合によっては「定期贈与」とみなされ課税対象になる可能性があります。

定期贈与とは一定期間において一定額の給付を目的とする贈与を言います。

毎年同じ日に同じ金額のやりとりをしているような場合は、贈与者と受贈者との間に定期贈与に関する契約関係があるとみなされる場合があります

定期贈与を避けるためにも贈与のやりとりの日にちや金額については柔軟に対応されたほうが無難です。

 

(3)相続開始前3年以内の贈与分については、相続税の対象となる

もし、生前贈与をした人が亡くなってしまった場合、亡くなるまでの3年間に生前贈与された財産は相続税の課税価格に含まれます
(すでに支払った贈与税は相続税と相殺されます。)

生前贈与期限

 

まとめ

生前贈与は種類も多く、それぞれに非課税となる条件も額もばらばらです。

それぞれのメリットデメリットを認識し、うまく活用することで、おおきく節税を行うことが出来ます。

詳しくはお近くの税理士事務所にお問い合わせください。

 


生前贈与に関するご相談、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級