遺産相続の際に発生する税金!相続税について
相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
こんにちは、税理士の藤本尚士です。
今回は遺産を相続した際に発生する「相続税」について解説いたします。
相続税は一般の方であれば、相続手続きを経験した人でない限り、いくらぐらいになるのかわからない方が多いと思います。
税金額や自身が支払う対象であるのかどうかがわからないと不安にもなりますよね。
この記事では相続税の概要や課税となるケース、課税対象等について解説していきますので、相続税対策の参考及び不安の解消に役立てていただければと思います。
【相続税とは】
人の死亡を原因として、財産の相続が行われた際に課税される税金のことです。
納税者は財産を受け取った方となります。
相続税には、貧富の差を緩和させる目的があり、相続する財産に応じて課税額もあがります。
【相続税を払う必要があるケース】
相続は誰の身にでも発生するものですが、相続税は全ての人にかかる税金ではありません。
これは相続税には「基礎控除」という一定の非課税枠が設けられていることによります。
逆を言えば基礎控除を超える場合は相続税の納税義務が発生します。
基礎控除額は以下の計算式の通り、法定相続人の人数で変動します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式で言えば
- 相続人の数が1人で3,600万円を超える遺産相続の場合は納税。
- 相続人の数が4人で5,400万円を超える遺産相続の場合は納税。
となります。
尚、相続税における控除の枠は基礎控除だけでなく、「配偶者控除」など特別な控除も存在します。
各控除をうまく活用することで大幅に相続税を減らすこともできます。
【相続税の税率】
前述した基礎控除や他の控除等を差し引いた額が実際に課税される金額となります。
税率は金額によって変動し、下記の通りとなります。
【相続税の課税対象】
被相続人が死亡時に所有していた財産において現金、預金、不動産、貴金属、骨董品など、金銭的な価値があるものはすべて課税対象です。
また、有形のものだけでなく営業権、特許権、著作権などの権利も相続税の対象となります。
ほとんどが課税対象となりますが、中には非課税のものがあります。
課税されないものの一例としては
- 墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神しなど亡くなった人を祀るための道具
換金性によって課税対象かどうか決まるので非常に高価なお墓を建てる等すれば相続税の対象になります。
- 墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神しなど亡くなった人を祀るための道具
- 相続人が国や地方公共団体などに寄付した相続財産
- 一定額までの生命保険金
非課税限度額は500万円×法定相続人の数
- 一定額までの生命保険金
- 一定額までの死亡退職金
非課税限度額は500万円×法定相続人の数
があります。
【まとめ】
相続税について、概要や課税となるケース、課税対象等について解説しました。
相続税は全ての人にかかるものではないにせよ、財産調査の結果、認識のなかった不動産がみつかり思わぬ費用の相続税が発生するケースもありますので注意が必要です。
また、相続税には様々な控除もあるので、うまく活用すれば大幅に税額を減らすことも可能です。
個人で財産調査を行い、税金の計算をして節税対策をすることも良いですが、実際の相続税の申告は財産の評価、各種特例の適用などで税理士による専門的な判断が必要になることも少なくありません。
節税対策も方法を間違えてしまうと、かえって損をすることもあります。
個人で時間をかけて失敗するよりも専門の税理士に相談して確実な対策をとることをお勧めいたします。
相続税の対策や財産調査等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。
初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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