相続手続きの重要ポイント!遺言書について2
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回の記事では「普通方式」の遺言書を紹介しましたので、この記事では「特別方式」の遺言書を紹介いたします。
※前回の記事
相続手続きの重要ポイント!遺言書について
【特別方式遺言とは】
特別方式遺言とは、諸事情により普通方式遺言の作成ができない場合に作られる遺言書のことです。
普通方式遺言は最新のものが有効となり、期限自体はありませんが、特別方式遺言は普通方式遺言の作成が可能になってから6か月間生存した場合に無効となってしまいます。
これに関しては「特別方式遺言はあくまで緊急時の特別措置」という意味合いが強いからといえます。
特別方式遺言は大きく分けて「危急時遺言(臨時遺言)」と「隔絶地遺言」の2つになります。
【危急時遺言】
危急時遺言とは、病気や怪我等により遺言者本人に死亡の危急が迫っているときに作成される遺言書です。
「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類があります。
一般危急時遺言
- 病気やけが等で自信に死の危険が迫ったときに作成可能
- 利害関係のない証人3人の立会いが必要で、代筆も認められる
- 証人の署名と押印が必須
- 作成後、20日以内に家庭裁判所で確認手続きを行う
難船危急時遺言
- 船や飛行機に乗っていて死の危険が迫ったときに作成可能
- 利害関係のない証人2人の立会いが必要で、代筆も認められる
- 証人の署名と押印が必須
- 家庭裁判所で確認手続きをすることで有効
どちらも緊急時での遺言書作成となり、証人が必要です。
船や飛行機にのっているのに証人を二人も集めるのは大変のため、難船危急時遺言は特に作成頻度が少ない遺言書です。
【隔絶地遺言】
隔絶地遺言とは、諸事情により交通を断たれている、陸地から離れている場所にいる等の人が作成できる遺言書です。
危急時遺言と異なり、命の危機が迫っている状態では無いことから代筆はNGで本人が作成する必要があります。
隔絶地遺言には「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類があります。
一般隔絶地遺言
- 刑務所に服役中の人や伝染病で隔離状態の人などが作成できる
- 災害の被災者等も対象
- 作成には警察官1名と証人1名の立会が必要
- 遺言者、立会人それぞれの署名捺印が必須
- 家庭裁判所の確認不要
船舶隔絶地遺言
- 航海中の船で仕事をしている等、陸地から離れている人が作成できる
- 船長もしくは事務員1名と証人2名以上の立会が必要
- 遺言者、立会人それぞれの署名捺印が必須
- 家庭裁判所の確認不要
【まとめ】
特別方式遺言は特殊な環境・状況下で作成されるため、作成頻度はかなり少ないといえます。
ただし、覚えていればそのような危急の状態でも遺言書を作成することができるので知っていて損はありません。
遺書をしっかりと残したいとお考えのかたは是非参考にしてください。
遺言書の作成に関する相談、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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