相続コラムcolumn

税金が返ってくる!相続税還付とは

相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
世間ではよく「払いすぎたお金が返ってきます!」という過払い請求の宣伝を弁護士事務所がやっていますよね。

実は相続税においても、納め過ぎた相続税が返ってきます

これを「相続税還付」といいます。

 

相続税還付について

前述した通り、相続税還付とは納めた相続税の一部を返還してもらうことです。

財産の評価を誤っていた等の理由から相続税の還付請求を行い、請求が認められると納め過ぎた相続税が戻ってきます。

 

なぜ相続税の納め過ぎが発生するのか

 

(1)遺産に土地が含まれていた

相続税の還付が行なわれた事例では、土地を相続された場合がほとんどです。

なぜなら、土地の評価の方法は非常に難しく、様々な要因で評価額が変わる上、査定人によっても結果が異なるからです

 

(2)税務署から通達は来ない

仮に、相続税を納め過ぎたとしても税務署から知らせが来ることはありません

税務署は相続税の不足分を補う施策(税務調査など)を先に行うからです。
相続税納付は、申告者が申請した金額に則っているため、税務署側に非はありません。

申告者の方から申告内容の修正、還付の手続きを取ることで、見直しの作業が行われ、多すぎた相続税を返してくれるのです。
つまり、何もしなければ相続税は返ってきません。

 

相続税還付の手順

まずは払い過ぎていたかどうか判断するために、過去に提出している相続税の書類の金額が、実際の土地・不動産の評価とあっているかどうか確認します。

払いすぎている可能性がある場合、最初に相続税申告を行った税務署に対して「更正の請求」を行います。

 

相続税還付は簡単

還付金請求を行うにあたって「土地・不動産の評価が妥当かどうかの判断」が必要なので、できれば不動産に詳しい税理士に依頼することが最適です。

専門の税理士にお願いすれば「相続税申告書・添付資料一式」を預けるだけで作業は完了です。
相続税の見直し、財産の評価・計算に誤りがなかったどうか等、相続税を減額できる部分を見つけ、請求手順も代行してくれるので、依頼者の負担はありません。

手間がかかるという理由で還付請求をしないのは非常にもったいないので、是非最寄りの税理士に相談下さい。

 

相続税還付の期限

相続税の還付は相続税の申告期限後5年まで行なうことができます。(被相続人が亡くなってから、5年10ヶ月まで可能)

還付

 

まとめ

相続税還付は簡単に行えるものなので、迷っている場合は是非最寄りの税理士にご相談ください。

繰り返しますが、土地が遺産の中に含まれている場合は是非検討ください。

 


相続税還付のご依頼、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級