相続コラムcolumn

遺産に多額の借金が…そんな時どうする?【相続放棄】

相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
親の借金を子供が肩代わりさせられるというケースは世の中には存在します。

芸能人の中にも、『親の借金を肩代わりして返していた(または返済中)』というエピソードをお持ちの方が結構いますよね。

このケースは相続手続きにも起こることです。

『遺産相続に不動産はなく、わずかな預貯金があるだけと思っていたら、実は生前に多額の借金を抱えていたことが発覚』というケースはよくある話なのです。

相続が開始すると、原則被相続人が遺した財産も借金もすべて相続人が引き継ぎを行います

どれほど借金が多かろうと相続を行わなければならないとなると、相続人にとっては非常に大きな負担となります。
昨今、定年後に始めた事業に失敗、あるいは詐欺に合い、親が多額の借金を遺して亡くなるケースは多いですが、ご子息からすれば、両親の多額の借金を肩代わりして後の人生の負担となってしまうことはできる限り回避したいですよね。
実は、このようなケースに活用できる方法があり、これを「相続放棄」と言います。

今回はこの相続放棄の概要や注意点について解説いたします。

 

相続放棄とは

相続放棄とは相続人が遺産の相続をすべて放棄することです。

親の遺した借金を支払いたくない場合等に有効活用できる手段です。

相続放棄が認められれば、相続人ではなくなるので、借金は相続しないで良いことになります。

ただし、相続放棄は「すべての相続を放棄する」ことなので、借金を引き継がず預貯金・不動産のみを引き継ぐということはできません
また、一度手続きを行った場合は申請期限内であっても取り消しができません
(強迫行為等により無理やり相続放棄をさせられた場合等は別です。)
つまり、あとから借金よりも財産の方が多かったという事実が発覚しても、再度相続手続きを行うことは不可能なのです。

 

活用するケース

相続放棄で活用をお勧めする例は以下です。

  1. 遺産においてトータルでマイナスのもの(借金等)が多い
  2. 被相続人がよくわからない第三者の連帯保証人になっている
  3. 特定の相続人に遺産を引き継がせたい
  4. そもそも遺産を引き継ぎたくない

ただし、上記はあくまで例であり、各ご家庭における相続の事情は複雑なため、安易に相続放棄を選択するのではなく、お近くの相続手続き専門の事務所に相談する方が良いと言えます。

前述した通り、相続放棄は一度手続きをすると取り消しができません=後にプラスの相続財産が見つかっても相続手続きは不可能です。

遺産で損をしないためにも相続放棄の判断にはきっちりとした財産調査も必要不可欠です。

そういった意味でもご自身ですべて判断するよりはお近くの相続専門の事務所にも相談をした方が安心です。

 

手続きの期限

相続放棄における手続きの期限は、民法上で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と規定されています。

これは自分が『相続人になると知ってから3ヶ月以内』ということで、被相続人が亡くなられてからの月日から3ヶ月以内ということではありません。
被相続人と相続人とで生前に交流が少なかったため死亡したことに気づかなかった場合や、被相続人に遺産があると気づかなかった場合などがあるからです。

 

手続き方法

相続放棄を行うには相続放棄申述書に必要事項を記入し、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、相続放棄を行う人の戸籍謄本、収入印紙800円といった必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。
(相続放棄申述書は家庭裁判所にあります。)
申し立てが受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付され、無事に相続放棄が認められたことになります。
尚、申し立ては故人が最期に住んでいた際の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。

 

相続放棄の注意点

相続放棄をする際には「相続権が移動する」ということに注意しなければなりません。
例えば、被相続人(夫の方)の奥さんと子供が相続放棄を行うと、相続人の第2位順位として被相続人の両親が新たな相続人となり、借金も含めて相続を行うことになります。
この相続権の移動については知らない方が多く、きちんと家族間で話をしていないとトラブルの原因にもなってしまいます

事前になんの情報もなければ、突然息子の借金の相続人になったご両親はびっくりしてしまいます。
尚、相続放棄による相続権の移動は法定相続人の相続範囲である(被相続人の)兄弟姉妹までとなります。

相続放棄を行うことでマイナスの遺産がある場合は、法律上新たに引き継ぎ者になる人も交えて事情を話しておくべきです。

 

まとめ

相続放棄は遺産に借金が多い場合などに活用できる手段です。

しかしながら、手続きは一回しか行うことができず、慎重な判断が必要です。

しっかりとした財産調査や周囲との関係調整も含めて、相続専門の事務所に相談することをお勧めいたします。

 


相続放棄のご依頼、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級