相続コラムcolumn

不動産 の生前贈与にかかる税金とは

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
お持ちの土地や住宅といった不動産を誰かに贈与した際には、様々な税金が生じます

代表的なのは贈与税ですが、贈与契約書の作成時に発生するものや、名義変更の登記にかかる税金もあります。
できる限り節税して財産譲渡を行いたいものですが、そのためにはどんな税金がかかるのか、金額はいくらなのかを事前に理解しておくことが大切です。

 

不動産の贈与で生じる税金

(1)贈与税

贈与税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産合計額に応じて課税されます。
基礎控除額として110万円が設定されているので、それを超えなければかかりません。

不動産贈与の場合、基礎控除額を超える金額であるケースが大半なので、贈与税が発生する可能性が高いと言えます。

ただし、持ち分を分割して、基礎控除の範囲で毎年少しずつ贈与を行ったり、条件を満たした上で適用できる特例制度を使えば、贈与税を発生させないことも可能です。
 

(2)登録免許税

贈与によって不動産の所有権が変わりますが、法務局で名義変更の手続きをする際に課税されるのが登録免許税です。

贈与における登録免許税額は、「不動産価額(固定資産評価額)×2%」です。
なお、相続の場合はかかる税率が0.4%に軽減されます。
 

(3)不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を売買、贈与、交換、建築(新築や増築)等で取得した場合に課税される税金です。

税率は、原則的に「固定資産税評価額×3%」です。
居住目的での中古住宅やその敷地である場合、一定の要件を満たしていると大幅に税率は軽減されます。

よって、不動産取得税はかからないか、少額になるケースが多いです。
ちなみに、相続では不動産取得税は課税されません。
 

(4)印紙税

印紙税とは、印紙税法で定められた文書(契約書・領収書等)を作成した場合に課税される税金です。
不動産を贈与する場合、贈与契約書の作成と共に印紙を貼らなくてはなりません。

この時、不動産の金額には関係なく印紙代は一律200円です。

この理由は贈与が無償契約だからです。目的物がどんなに高額でも、取引の対価が入らないので、記載金額のない文書として200円の収入印紙を貼るだけになります。

 

場合によっては相続税がかかる場合も…

贈与側が3年以内に亡くなった場合、譲渡された財産は相続で取得したものとみなされます。
そのため、適用されていた贈与税の基礎控除額はなかったものとされ、相続税として計算し直されます。

節税を行う上で重要な制度なので、是非理解しておいてください。

 

まとめ

不動産贈与でかかる四つの税金をご紹介いたしました。単純な税率だけ見れば、これらは相続における税率を上回ります。
ただし、将来値上がりが予想されたり、収益物件である場合には、生前贈与をした方がお得になる可能性もあります。

相続税対策を行うのであれば、トータルコストを考慮して詳細なシミュレーションをするべきです。お一人で考えずに、是非専門家に相談してください。
 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級