相続コラムcolumn

“相続税”だけではない!相続中もかかる不動産の固定資産税

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。

土地や家屋をお持ちの方はわかると思いますが、不動産には固定資産税が課されます。
固定資産税は土地や家屋ごとに金額が決められており、一年ごとに各地方自治体に納めなければなりません。

これはその不動産が相続中である場合も同様です。
取得者が中々決まらないので、固定資産税もストップということにはなりません

 

固定資産税とは

固定資産税とは土地、家屋などの不動産に課せられる地方税です。

固定資産を所有している限り毎年必ず課税がされ、滞納が続けば不動産が差し押さえられる場合もあるので注意が必要です
(固定資産税の納付は年四回に分かれており、一括納付で行うこともできます。)

 

不動産相続時の固定資産税は誰が払うのか

固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者ですが、相続が始まった場合、固定資産税は誰がどのタイミングで納付することになるのか。
元の所有者は亡くなっているので、相続が発生している場合は対象の不動産を受け継ぐ方が支払うことになります。

ただし、遺言書で取得者があらかじめ決まっている場合は良いですが、決まっていない場合もあります。
そのようなケースでは不動産は、新しい所有者が確定するまでは、相続人の共有財産という扱いになり、相続人全員が支払いの義務を負います

この時、基本的には負担配分は法定相続分で分割となりますが、同意が得られるのであれば、割合を変えても大丈夫です。

なお、便宜上、代表者を決めておいてその方が立て替えておくケースが多いようです。
固定資産税の納付書は1枚しかないので、代表者が納税手続きをおこなう方がスムーズだからです。

 

相続放棄をすると固定資産税を払う必要はない

相続人は相続権を自ら手放す「相続放棄」を行うこともできます。相続放棄をすると、被相続人の財産の一切を相続しなくなります。
そのため、相続財産である不動産に関する固定資産税の支払い義務も消滅します。

ただし、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
また、遺産の一部を処分(被相続人の預金を引き下ろして使うなど)してしまうと、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。

また、一度手続きを行うと、原則的に取り消しができないので、十分に検討してから行うようにしてください。

 

まとめ

土地や建物には必ず固定資産税が課せられます。

相続が発生した場合、ケースによって誰が支払うのか分かれるので、しっかり抑えておきましょう。
固定資産税の納税が難しい場合には、軽減措置を適用できる場合もあるので、税務署や税理士に相談してください。
 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級