相続コラムcolumn

遺言執行者の権限と仕事

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回は遺言者執行者について解説いたしました。

今回は遺言者の具体的権限や仕事内容についてご紹介いたします。

★参考記事:遺言執行者とは

 

遺言執行者とは

前回のおさらいになりますが、遺言執行者とは被相続人の遺言に則して相続財産目録の作成を行ったり、金融機関の預金解約手続きや不動産名義変更手続きなどを行権限を持つ者です。

文字通り、相続人の代表者として遺言内容を執行していく人のことです。

 

遺言執行者の権限

遺言執行者は以下2つの権限を持ちます。

(1)費用償還請求権

費用償還請求権とは、遺言執行にかかった費用を請求する権利です。

立て替えをしておいて執行後に遺相続人や受遺者に対して請求できる他、執行前(立て替える前)に相続人や受遺者に支払うように求めることもできます。
費用はいくらでも請求できるわけではなく遺言執行に必要される額に限られます

また、相続財産の額を超える費用の請求は認められません。

 

(2)報酬請求権

報酬請求権遺言執行という仕事に対する報酬を請求することができる権利です。

報酬は、遺言の中で決定しておくか、遺言に決定がない場合は遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、報酬額の決定を委ねます。

費用や報酬については、経費が生じる度に精算しても問題ありませんが、手間を考えれば面倒な着手金+遺言執行後に残りを清算するケースが良いかと思われます。

また遺言執行者が相続人に遺産を渡す際に、費用と報酬を差し引いて渡すやり方もありです。

 

遺言執行者の仕事

相続手続き開始され、遺言執行者の承諾を受ければ遺言者の仕事はスタートします。
就任承諾をした旨を相続人全員に通知した後、以下の業務を行います。

  • 戸籍等の証明書を集める
  • 相続財産の調査を行う(相続人の確認)
  • 財産目録の作成・交付
  • 法務局に対する登記申請手続きを行う
  • 各金融機関に対する解約手続きを行う
  • 株式等の名義変更手続き ・換価手続きを行う

業務が完了すると文書で報告を行います。

尚、遺言執行者には報告義務があり、相続人や受遺者が希望する場合は、遺言執行の状況を報告する必要があります

遺言執行者の業務

 

まとめ

遺言執行は想像以上に大変かつ複雑です。

役所や金融機関などの手続きは平日に行わなければならない上、法務局の登記申請に関しても負担が大きいと言えます。
仕事を抱えていて時間が取れない場合や、執行業務に不安がある場合は専門家に相談する方が良いでしょう。


遺言執行者のご依頼、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級