相続コラムcolumn

結婚・子育て資金の一括贈与【最大1,000万円の非課税枠】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
過去数回に渡って、特定条件下における生前贈与の非課税枠についてご紹介してきました。

 

 

 

このような贈与の特例制度は、結婚や子育て用の資金にも存在します
結婚式にかかるお金は一般的に400万円程度と言われていますが、結婚に伴う引越しや新しい家に住むための契約費や賃貸費等もかかってくるので、高額のお金を負担する必要があります。

また、子育てにも出産にかかる費用(入院費と医療費)や、託児費や保育料等々多くのお金がかかります。
このような背景から、結婚や子育ての資金に関する贈与には一定の非課税枠が設けられています。非課税枠があれば、受贈者側の負担も少ないので、制度の利用が容易になるためです。

 

結婚・子育て資金の一括贈与とは

主な特徴は以下の通りです。

  • 正式名称は「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」
  • 結婚資金および子育て資金に関する贈与について、最大1,000万円の非課税枠がある
  • 直系尊属からの贈与に限られる(贈与が「父母と子ども」か「祖父母と孫」の関係)
  • 利用期限は2021年の3月31日まで

 

贈与が結婚資金および子育て資金に限定されます。後述しますが、適用されるものは細かく決まっていますので注意しましょう。
贈与契約を結ぶ関係は直系尊属でなくてはなりません

逆に直系の子孫であればいいので、厳密には「曽祖母やひ孫」の関係や後の世代の関係であっても構いません。
同制度で行われた贈与については、遺産対象とはならず相続税もかかりません

また、非課税枠内であれば、贈与税もかかりませんが、資金を使い切れなかった場合は残金について贈与税が発生する上、相続時に遺贈の対象となってしまうので注意してください。
利用期限は2021年の3月31日までです。(税制改正で2年間の期限延長がされています。)

 

利用における要件

結婚・子育て資金の一括贈与を利用するためには以下の要件全てを満たします。

  • 受贈者1人の上限は1,000万円
  • 受贈者の年齢は20歳以上49歳以下で前年の所得合計額が1,000万円以下であること
  • 専用口座を取り扱っている金融機関での手続きが必要

 

(1)受贈者1人の上限は1,000万円

非課税枠の1,000万円というのはあくまで受贈者一人についての上限額です。

子ども一人に対して母親から1,000万円、父親から1,000万円という形で非課税枠を活用することは不可です。

 

(2)受贈者の年齢・前年所得は制限あり

贈与者は直系尊属であること、受贈者の年齢は20歳以上49歳以下で、前年の所得合計額が1,000万円以下であることが条件です(所得要件は2019年4月1日以降の信託に限定)。

結婚や子育ての支援をすることが目的なので、所得の多い受贈者への贈与の場合は非課税枠を活用できません。

 

(3)金融機関での手続きが必要

取り扱いのある金融期間で専用口座の開設をしなくてはなりません

贈与者は口座の名義を受贈者にして、一括で金額を振り込みます。口座の引き出しは厳重に管理されており、引き出す場合には領収者や必要書類の提出を求められます。
尚、取り扱っていない金融機関もあるので事前に問い合わせをした方が良いでしょう。

 

非課税枠について

結婚資金は300万円の上限で、子育て資金は結婚資金との合計額が1,000万円である部分に注意しましょう。

例えば、結婚資金として300万円を活用したのであれば、子育て資金で活用できるのは700万円となります。逆に結婚資金が少なければ、その分子育て資金に活用できる額は多くなります。

(1)結婚資金

 

結婚資金(上限300万円)
・結婚式費用…会場費用・衣装代・ビデオ撮影代・引き出物代など
・新居費用…敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

結婚資金に当てはまるものは、大きく分けて「結婚式費用」と「新居費用」です。
前者は結婚式の会場代や衣装代、写真代等、式の開催に必要な経費です。

結婚指輪の購入費や新婚旅行代などは対象外となります。
後者は、敷金・礼金や、契約費、引越しに関する費用です。

タンスやベッドの購入費、光熱費、インターネット開通工事費などは対象外となるので注意しましょう。

 

(2)子育て資金

 

子育て資金(上限1,000万円)※結婚関連費用との合計額
・出産費用…不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケア費用など
・育児費用…医療費、保育園などの入園費、託児費用

子育て費用に当てはまるものは、大きく分けて、「出産費用」と「育児費用」です。
対象範囲がとても広く活用しやすくなっています。
出産費用は出産のための入院費・検査費・薬代・手術代の他、産後におけるケア費用も含まれます。また、不妊治療に関する費用も対象となるので覚えておきましょう。

ただし、通院にかかる交通費や、処方箋に基づかない薬代などは該当しません
育児費用は保育園や幼稚園の入園費、託児施設利用料の他、子どもの医療費についても対象ですが、オムツや衣服、ベビーフードなどの購入費は対象外です。

 

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与は、まとまったお金をお孫さんやご子息に渡すことができます。ただし、専用口座を開設する手間がかかったり、使い切れなかった分については贈与税や相続税がかかってきます。

最大1,000万円という非課税枠は魅力的ですが、相続税対策として効果があるのかという疑問も出てくるかと思います。次回は、同制度の注意点や相続税対策になるのかという点についても詳しく解説していきます。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級