相続コラムcolumn

結婚・子育て資金の一括贈与【注意点】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回は特定条件下で最大1,000万円の非課税枠が使用できる「結婚・子育て資金の一括贈与」についてご紹介いたしました。

 

おさらいとなりますが、同制度は

  • 結婚資金および子育て資金に関する贈与について、最大1,000万円の非課税枠がある
  • 直系尊属からの贈与に限られる(贈与が「父母と子ども」か「祖父母と孫」の関係)
  • 専用口座を取り扱っている金融機関での手続きが必要
  • 2021年の3月31日まで利用できる

という特徴があります。
非課税枠が大きいので、相続税対策に有効のように思えるかもしれませんが、実は思った程の効果は期待できません

本コラムでは、結婚・子育て資金の一括贈与に関するメリットとデメリットを明らかにしたうえで、その注意点について解説いたします。

 

結婚・子育て資金の一括贈与のメリット

結婚・子育て資金の一括贈与の主なメリットは以下の通りです。

  • まとまった贈与ができて暦年贈与と併用可能
  • 3年以内の相続税課税の対象外
  • 相続税の2割加算の対象外

 

(1)まとまった贈与ができて暦年贈与との併用も可能

要件を満たせば1,000万円まで一括の贈与が可能です。

また、暦年贈与と併用することができます
(一括贈与とは別に、暦年贈与の非課税枠を利用して毎年110万円を孫や子どもに渡すことが可能です。)

 

(2)3年以内の相続税課税の対象外

通常の贈与は、相続開始前3年以内のものは相続税の課税対象となりますが、結婚・子育て資金の一括贈与は3年以内であっても相続税の課税対象にはなりません

ただし、これは非課税適用となった金額=使用された分の金額のみ有効です。

 

(3)相続税の2割加算の対象外

相続税には「2割加算」というものがあります。

これは祖父母の財産を孫が相続によって取得した場合、相続税額が2割分加算される取り決めです(相続人が代襲相続人の場合は2割加算はなし)。
結婚・子育て資金の一括贈与の場合、贈与者が死亡した時点で残額が遺贈扱いとなり、相続税が課税されますが、2割加算の対象にはなりません

 

結婚・子育て資金の一括贈与のデメリット

メリットに対してデメリットは以下の通りです。

  • 残額に贈与税もしくは相続税がかかる
  • 口座開設に手間がかかる
  • 払い出しを行うための手間もかかる

 

(1) 残額に贈与税もしくは相続税がかかる

受贈者が50歳になった時点で使い切れなかった残額に対して贈与税が課税されます

資金の用途が限定されているため、贈与額が大きいと受贈者が支払う税金の負担も大きくなる怖れがあります。
また、贈与者が亡くなると余った資金の残額に相続税が課されます

前述した通り、2割加算の対象ではないものの、残額が大きいと相続税負担も大きくなります。

 

(2)口座開設に手間がかかる

同制度要件には「金融機関での専用口座開設」があります。

これは普通預金の口座開設とは異なり、提出書類や手間が多く、開設までに時間がかかります
加えて、贈与金を預金している口座の解約にも「受贈者が50歳になる」「受贈者が死亡」「資金を使い切る」等、いずれかに該当しないとできません。

 

(3)払い出しを行うための手間もかかる

受贈者は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する必要があります

これは、贈与されたお金を結婚もしくは子育て以外の用途に使うことを防ぐためです。
よって、お金の払い出しにもそれなりの手間がかかるということです。

 

そもそも結婚や子育て資金の都度贈与は非課税

教育資金の都度贈与と同様、結婚・子育て資金の都度贈与についてもおよそ非課税となります。(民法上の扶養義務の範囲であること)
つまり、都度結婚や子育て資金を渡せるのであればわざわざ手間をかけて一括贈与の制度を利用することはありません

結婚や子育ての時期がいつになるかわからないのであれば、暦年贈与の毎年の非課税枠を利用して贈与を行う方法もあります。
また、結婚・子育て資金の一括贈与は贈与者が亡くなった時点で、使い切れなかった資金が相続税の課税対象となってしまうので、手間を考えれば相続税対策として使うメリットはあまりありません。

ただし、孫への贈与の場合、相続税の2割加算が適用されないので、その分相続税は安く抑えられることができます。しかし、安易に利用するのは危険なので、専門家に事前に相談する方が安全です。

 

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与は様々な制限があることや、手続きの煩雑さを考慮するとあまり利用しやすい制度とは言えません。安易な利用は予想外の税金を払うことに繋がります。

相続まで含めた節税を考えるのであれば、専門の税理士に相談して家族構成や財産状況からベストな方法を探す方が良いでしょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級