相続コラムcolumn

教育資金一括贈与の特例について【最大1,500万円の非課税枠】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。

生前贈与には年間の贈与額が110万円まで非課税となる「暦年贈与」の他にも様々な控除制度があります。

 

本コラムでは、過去の記事で簡単に紹介した「教育資金一括贈与の特例」について詳しく解説いたします。

 

教育資金一括贈与の特例の概要

本制度は、贈与者がその子供や孫に対して教育資金のための贈与を行なった場合、最大1,500万円まで非課税になるというものです。

子どもの教育には高額のお金が必要なので、子供や孫に資金援助をしたいシニア世代にはぴったりの制度といえます。

尚、教育資金一括贈与の特例の利用期限は2013年4月1日から2021年3月31日までとなっています。

 

要件

(1)贈与は受贈者1人につき1500万円まで

同制度は受贈者一人についての上限が1,500万円となっています。

例えば孫に対して、祖父から1,500万円、祖母から1,500万円の教育資金を贈与しても、合計額の3,000万円が非課税になるというわけではありません。

 

(2)対象となる受贈者と贈与者

受贈者は30歳未満である必要があります。これはつまり、教育資金は受贈者が30歳になる前に使い切る必要があるということです。

また、信託等を受ける前年の合計所得が1,000万円以下も条件になります。

贈与者は受贈者の曽祖父母や祖父母・父母等、直系の関係にある尊属に限られます。

 

(3)専用の金融機関で口座を開く

取り扱いのある信託銀行等に教育資金専用口座を作ります

口座に預けられたお金は都度利用することができますが、領収書等の確認があるため教育目的以外に使用できません。

信託銀行の他に、都市銀行や地方銀行でも贈与専用の口座を取り扱っている場合もありますが、事前に確認した方が良いでしょう。

 

教育資金の範囲とは

対象となる教育資金は主に2つに大別されます。

(1)学校等に支払われるもの

幼稚園や保育所、小中・高校、大学、特別支援学校等の教育施設へ支払われるもの(入学金や授業料、給食費等)が対象となります。

 

(2)学校以外の教育用途に支払われるもの

教育上必要なもので学校ではなく他の業者から購入するものの一部も対象となります。

例えば、塾の授業料や習い事のレッスン料、通学のための定期代が当たります。

 

非課税枠

前述した学校に支払われるもの、他の業者に支払われるもので利用できる額も変わってきます。

●1,500万円まで

学校等に対して支払われるもの(学校以外の業者に支払われるものとの合計)
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料
・学用品代、修学旅行費、学校給食費、PTA会費
・学校を通して購入した勉強用具など

 

●500万円まで

学校以外の教育用途に支払われるもの
・学習塾の月謝、スポーツ教室や美術教室等の授業料、学用品
・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など

 

まとめ

教育資金一括贈与の特例は高額の非課税枠が魅力ですが、使用用途が限定されていることや要件が細かいことにも注意が必要です。

上手に活用すれば節税メリットもありますが、デメリットを把握した上で活用を検討するべきです。

次回は同制度の注意点について解説いたしますのでそちらもご参考ください。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級