相続コラムcolumn

住宅取得等資金の贈与について【注意すべき点】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
前回、住宅取得等資金の贈与の特例について概要や特徴について述べました。

同制度は非課税枠が高額なため魅力的に見えますが、注意点もあります。

本コラムで詳しく解説していきますので参考にしてください。

 

住宅取得等資金の贈与とは

特徴をざっとおさらいとすると以下の通りとなります。

  • 住宅購入や増改築のための贈与の場合、最大3,000万円まで非課税となる
  • 非課税枠は消費税率や契約の締結日、家屋の種類等によって変動
  • 贈与者は受贈者の直系卑属であること
  • 暦年贈与と併用可
  • 相続開始前3年以内の贈与加算がなくなる

条件があるものの、3,000万円まで贈与税が免除されることが最大の特徴です。

 

利用にあたっての注意点

(1)使用用途が限定される

住宅の新築、取得または増改築に用途が限定されているので、家具等の購入には充てられないので注意が必要です。

また、期限までに使用できなかった費用については、非課税枠の適用外となります。

 

(2)贈与税が0円でも申告をしなければならない

非課税枠が大きいので、同制度の利用によって贈与税が発生しない場合もあります。

ただし、特例の適用を受けるためには贈与税額に関わらず申告書を提出する必要があります。

申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

 

(3)小規模宅地等の特例が適用不可に

小規模宅地等の特例とは、住宅を相続する際に評価額を8割も減額できる制度です。適用できるのは被相続人の配偶者や同居の親族、どちらもいない場合には自宅を持っていない親族となります。

要するに、住宅取得等資金の贈与を利用して住宅を購入してしまうと小規模宅地等の特例を受けられなくなってしまいます。

将来的な相続税対策を考えるのであれば、住宅取得等資金の贈与の活用は慎重に判断した方が良いでしょう。

 

(4)節税のシミュレーションは相続の専門家に

贈与や相続における特例制度は様々なものがありますが、安易に制度を利用してしまうと、後々、予想外の相続税を支払うことになってしまいます。

相続税対策に絶対的な正解はなく、相続人の人数、財産の内容等各ケースによって、対応も変わってきます。贈与から相続までトータルでの節税を考えるのであれば、やはり税務の専門である税理士に相談する方が安心です。

尚、相続手続きを専門としていない税理士もいるので、相談先は慎重に選択しましょう。

 

まとめ

住宅取得等資金の贈与における注意点について解説いたしました。

細かい要件や手続きもそうですが、何よりデメリットとなる部分を把握しておくことが大事です。

繰り返しとなりますが、安易に制度を利用して相続手続きの際に後悔しないようにしましょう。

不安な場合は、相続手続き専門の税理士に相談することをおすすめします。

 


 

住宅取得等資金の贈与または遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級