相続コラムcolumn

不動産贈与における配偶者特別控除【特定贈与財産】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。

ある一定の条件・金額を超えると課税対象となってしまうものの、数々の非課税枠が設けられているため、うまく活用すれば相続税対策の有効手段となる「生前贈与」。

過去のコラムで基本的な事項について述べましたが、代表的な控除制度についても簡単に紹介いたしました。

 

今回はその中で紹介した「不動産贈与における配偶者特別控除(特定贈与財産)」について詳しく解説いたします。

 

不動産贈与における配偶者特別控除(特定贈与財産)とは

不動産贈与における配偶者特別控除」とは生前に贈与した財産のうち、居住用の不動産もしくはその購入に要する資金であれば2,000万円まで非課税となる制度です。

特定贈与財産」とは、夫婦間で財産の贈与があったときに前述の配偶者控除制度が適用された財産のことです。

要するに制度利用で贈与税が控除された特定の財産ということです。

 

控除の要件

 

(1)婚姻期間が20年以上であること

配偶者との婚姻歴が20年以上あることが条件です。1年未満の月数は切り捨てとなるので婚姻期間が19年8か月だと20年という条件を満たしません。

また、婚姻はあくまで戸籍上の関係であるため、内縁の妻のような関係は対象外です。

 

(2)居住用不動産もしくはその取得資金であること

贈与内容が配偶者が居住するための不動産かその取得資金でなければなりません

対象となる不動産は、一戸建てやマンションの他、土地だけでも大丈夫です。

 

(3)居住する期間が決まっている

贈与があった翌年の3月15日までに入居を終え、継続して居住しなければなりません

贈与後に対象の不動産を売却した場合には控除の適用外となります。

 

相続税との関係

通常の贈与であれば、被相続人が死亡して相続が発生した場合、相続開始日から3年前までの贈与は相続税の課税対象になります。(納税済みの贈与税分を控除された上で相続税が課税されます。)

ただし、不動産贈与における配偶者特別控除は相続開始以前から3年以内のものであっても、相続税の対象になりません

 

まとめ

生前贈与については今回解説した配偶者特別控除の他にも、様々な控除制度があります。

種類も多く、非課税となる要件も金額もばらばらです。

うまく活用するには、それぞれのメリットデメリットを認識することと、ご自身の状況に合わせた制度を選択することを重点に置きましょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級