相続コラムcolumn

遺留分侵害に当たる行為と遺留分の放棄について

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。

過去のコラム数回に渡って遺留分について解説してきました。

 

 

遺留分とは相続人に与えられる最低限の権利に当たり、不当に侵害された場合には請求によって一定分の遺産を取り戻すことができます。

本コラムでは、「遺留分侵害に当たる行為」と、「遺留分放棄」について解説していきます。

 

遺留分侵害に当たる行為とは

まず遺留分の侵害に該当する行為にはどのようなものがあるのか解説します。

(1)遺贈

相続人の遺留分を侵害する額の遺贈が行われた場合、侵害額請求の対象になります。

(2)死因贈与

死因贈与とは贈与者の死亡により生じる贈与契約で、一定の範囲を超えた場合に遺留分侵害額請求の対象になります

 

(3)生前贈与

生前贈与が遺留分侵害となるのは、以下のケースです。

相続開始前1年以内の生前贈与
被相続人が死亡する前の1年以内の生前贈与は、すべて遺留分侵害額請求の対象行為です。尚、1年よりも前の贈与であっても遺留分を侵害することをわかっていた場合は対象となります。②特別受益となる生前贈与
特別受益となるものについては、すべて遺留分侵害額請求の対象です。

 

遺留分の放棄について

遺留分は放棄することもできます。ただし、条件や方法については、被相続人の生前と死亡後で変わってきます。

(1)被相続人の生前に遺留分を放棄する場合

以下の要件を満たす必要があります。

  • 放棄が遺留分権利者の自由意思によること
  • 放棄する明確な理由があること
  • 放棄する遺留分と同等の代償があること

 

生前は、家庭裁判所の許可が必要となります。放棄が容易だと、本人の意思とは反対に、無理やり放棄させられる可能性があるからです。

被相続人が何度も借金を肩代わりしていた、その他資金を提供していたなどの事情があれば、遺留分放棄が認められやすくなります。

 

(2)被相続人の死亡後に遺留分を放棄する場合

生前と違って、相続開始時の遺留分放棄はとても簡単です。

相続開始と遺言や遺贈を知ってから請求期限を過ぎるまで何もしなければ、自動的に遺留分の権利が失効します

 

まとめ

遺留分の侵害に当たる行為と、遺留分放棄について解説いたしました。

遺留分の侵害は偏った遺言内容による遺産の分配以外にも、遺贈や贈与行為によっても生じることに注意が必要です。

また、遺留分の放棄は相続放棄と異なり、相続の権利事態は無くなる訳ではありません。あくまで遺留分に関する権利を放棄するということに留意しておきましょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級