相続コラムcolumn

最低限の遺産を取り戻す!遺留分侵害額請求について

相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から

 


こんにちは、税理士の藤本尚士です。

前回のコラムで遺留分についての概要を紹介しました。

本記事では、実際に遺留分が侵害された場合に自身の相続分を要求する手続き=「遺留分侵害額請求」について解説いたします。

 

尚、遺留分侵害額請求は令和元年7月1日に「遺留分減殺請求」が名称と法的性質を少し変えたものです。

 

遺留分侵害額請求とは

相続には遺留分という権利があり、遺言や生前贈与によって偏った遺産の分割がなされた場合、最低限の取り分を請求することができます

この請求のことを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分の財産は自動的にもらえるものではなく、遺留分侵害額請求権を行使するための手続きを行わなければなりません。(遺産の取り分が遺言通りで良いというのであれば何もしなくて構いません。)

 

各相続人の遺留分の割合

請求権を行使する前に「自身の遺留分がどのくらいか」ということの把握は重要です。

遺留分は法定相続人の順位に応じて変わります。例えば、被相続人と子どもと父母では、遺留分の割合にも差があります。

尚、法定相続人第3順位・被相続人の兄弟については、遺留分は認められません。代襲相続があり、被相続人の甥や姪が代襲相続人となった場合も遺留分が認められません。
遺留分

 

 

遺留分の計算式

遺留分の計算は、「相続手続き開始時の遺産+生前贈与された財産−債務」という数式で算定します。

生前贈与によって多額の財産を譲渡していたため、遺産がほとんど残っていないケースもあります。

このような状態で遺留分請求をしても不公平が生じるので、遺留分は生前贈与も踏まえて算出されます。

以下に計算例を載せておきます。

相続人:被相続人の子供2人
遺産総額:6,000万円
生前贈与:4,000万円
債務:2,000万円 の場合
遺留分算定基礎財産:6,000万円+4,000万円-2,000万円=8,000万円
子ども全員の遺留分:8,000万円×1/2(遺留分割合)=4,000万円
子供1人あたりの遺留分:4,000万円×1/2(法定相続分割合)=2,000万円

 

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があり、この時効が成立すると請求権が失われてしまいます

時効は相続の開始(被相続人の死亡)および、遺留分侵害の贈与や遺贈があったことを知った時から1年間です。

遺留分侵害額の請求には特に決まった方法はなく、口頭での請求も有効となりますが、期間内に請求を行なったという証拠を残すためにも、内容証明郵便で請求することが一番安全です。

請求が行われた時点で遺留分の時効は一時中断となります。請求相手が無視したり、対応を遅らせたとしても無効です。

 

相続開始から10年経つと成立する除斥期間

除斥期間とは、その期間が経過することにより権利が完全に消滅してしまうものです。

遺留分侵害額請求も相続開始時から10年間が除斥期間です。これは被相続人の死亡や自身が遺留分の侵害を受けていると知らなくても成立します

遺留分侵害額請求を行わないうちに10年の除斥期間が成立するケースもあるので、早めに遺留分を返還させるよう気をつけましょう。

遺産の取り合い

 

まとめ

遺留分が認められるケースでも、何もしなければ遺留分の返還を受けることはできません。遺留分侵害額請求の手続きを行なって相手と交渉を行う必要があります。

また遺留分侵害額請求には期限があるため、できるだけ早く動くことも大切です。

 


 

遺産や相続税等の相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級