相続コラムcolumn

相続で推奨されない 相続不動産 の共有分割について

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相続不動産に分割については、複数のやり方があります。

 
上記以外にも、1つの不動産を複数人で所有する方法があります。
不動産全体に対する持分(所有権)を相続分に応じて分けることで、公平性が保たれます。

しかし、権利関係が複雑になる、売却や土地活用が難しくなる等の問題点も多く、不動産分割の中でもあまりお勧めできません

 

不動産の共有分割とは

相続における共有分割とは、故人の土地や建物を複数の相続人で共同所有する(共有名義とする)方法です。

法定相続分に応じてそれぞれの持分を決めて、名義変更(相続登記)をするのが基本のパターンです。
例えば、相続人が長男と次男の2名なら、それぞれ2分の1ずつの共有名義とします。

 

共有分割のメリット

共有相続におけるメリットは公平性がある点です。不動産は分割が難しい財産ですが、共有すれば平等な遺産分割となります。
該当の不動産を売らずに残せることもメリットです。

取得する不動産が賃貸用の物件であれば、家賃収入についても持分に応じて平等に分配が可能です。

 

共有分割のデメリット

(1)相続が起きれば権利が細分化されていく

通常では一次、二次と相続が起きる度に、遺産は分割されていきます。
不動産の場合、権利が細かく分配されていきます。

要するに、権利の関係者が増えて、複雑になるのです

例えば、一次相続で長男と次男が土地を半分ずつ共有したとします。
その後、どちらかが亡くなると配偶者や次世代の子供達(被相続人にとって孫)で持分を分割することになります。

それが数回繰り返されれば、共有者が増えていきます。
共有者は多ければ多いほど、権利関係を複雑なものとします。

 

(2)売却に同意が必要となる

不動産の売却には名義者全員の同意が必要になります
権利者が遠くに住んでいる場合、連絡などに手間がかかる他、売却に同意してくれないと、売るタイミングを逃してしまいます。

自身の持ち分を売却する「一部売却」もできますが、不動産全部を売却するよりも土地利用などがしにくくなるので、買い手を見つけることが困難です。
売却できても相場より安くなってしまいます。

 

(3)単独所有とすることも難しい

遺産分割の後に、単独での所有に変更したいと思っても、その際には共同所有者全員の同意が必要になります
遺産分割協議をし直すことにもなるので、相当な手間です。

 

まとめ

解説しました通り、共有分割にはメリットよりもデメリットが多いのです。
メリットは公平性くらいのもので、はっきり言ってお勧めできません。

遺産相続で不動産は一旦、相続人同士での共同所有となりますが、意見がまとまらないからといって「とりあえず共有」を選択するのはやめましょう。

当人たちで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて遺産分割を進めましょう。

 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級