相続不動産の売却は3年以内がお得【取得費加算の特例】
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取得費加算の特例とは
(1)概要
取得費加算の特例とは、相続で取得した土地や建物を一定期間内に譲渡する場合、相続税として払った金額の一部を譲渡所得から差し引けるという制度です。
家を売って儲かった利益に加算される譲渡所得課税は「譲渡所得」を元に算出しますが、以下の計算式で算出します。
取得費加算の特例とは、この取得費に相続税で支払った金額の一部を乗せることができるので、その分、譲渡所得が安くなり税金も少なくなるという仕組みなのです。
取得費に加算される金額は、以下の通りです。
(2)適用条件
制度適用には以下の条件を満たします。
- 適用者は相続もしくは遺贈で財産を取得した方
- 相続時に相続税が課されていて納税を終えている
- 相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している
制度の適用者は法定相続人だけでなく、遺贈として不動産をもらった受遺者も対象です。
そして、相続不動産は相続税の申告期限から3年以内に売却される必要があります。
つまり、相続開始からカウントすると3年10か月以内となるのです。
まとめ
取得費加算の特例を活用する場合、期限に注意しましょう。
期限が過ぎれば特例の適用はできません。
不動産売却はものによっては時間がかかりますから、可能な限り早めに売却の手続きに入っておいた方が良いでしょう。
なお、取得費加算の特例は適用条件を満たした上で、確定申告が必要です。
相続税申告とは別の申告なので、必要書類も異なる上、不備があるとやり直しです。
あまり時間をかけたくない場合は、税理士に代理で申告させると良いでしょう。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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