相続コラムcolumn

相続不動産を売却しなくて済む分割方法【 代償分割について 】

“ 相続税 ”や” 相続手続き ”など 相続 の相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から

 


相続財産を複数の相続人で分け合う場合、公平にするのが理想です。
しかし、不動産となると平等に分けるのが難しいでしょう。

そんな時に便利なのが、「代償分割」という方法です。
これは、分割が困難な財産を特定の相続人が取得し、他の相続人には代償となる資産を交付するというものです。

 

代償分割とは

代償分割は、特定の相続人がその財産を相続し、他の相続人には代償として一定の財産を渡す方法です
分けにくい相続財産を平等に分割できるメリットがあります。

被相続人の自宅を売却したくない場合や、事業承継において後継者が会社の財産をまとめて引き継ぎたい場合等に活用されます。

 

代償分割のメリット

(1)公平に遺産分割できる

遺産分割では、分割に不公平感があると相続人同士の争いにつながります。
その点では、代償分割を利用して、不動産を相続した方が、他の相続人に法定相続分に応じたお金を払うので不公平感は小さくなります

相続人間での不満がなければ、円滑に遺産分割を進められるでしょう。

 

(2)不動産を残せる

同じ公平性のある分割方法に換価分割があります。
これは不動産を売却し、そのお金を分割する方法です。

しかし、売却が前提なので、不動産は手元から失われます。
「父親が住んでいた家なので、できれば売りたくない」といった場合は、代償分割が良いでしょう

 

代償分割のデメリット

(1)資力がないと利用できない

代償分割の1番のネックとなるのが、不動産を相続する相続人に代償金を支払う資力が求められることです

他の相続人に代償金を支払えない場合は、代償分割の利用ができません。

 

(2)遺産の評価が原因でトラブルになることも

代償分割を行う場合、対象不動産の評価をどうするかが問題です。

代償金を支払う相続人は低く見積もるために相続税評価と同じにしたいところですが、代償金を受け取る相続人は高く見積もりたいので、時価を採用したいでしょう。

そのため、評価額の決定で揉める可能性はあります。

 

(3)税金が発生する場合も

代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金を受け取った相続人に「贈与税」が発生する可能性があります

相続によって取得する金額よりも、他の相続人に支払う代償金が高くならないように注意する必要があります。

また、 遺産分割協議書に代償分割である記載もしておきましょう。
(遺産分割協議書に代償分割の記載がなければ、税務署が贈与と判断する可能性があります。)

 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級