相続不動産で取得した建物を解体する場合の費用について
“ 相続税 ”や” 相続手続き ”など 相続 の相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。
相続で故人の自宅を相続する場合、既に別の場所に住んでいたり、老朽化を理由として、建物を取り壊したりという選択もあります。
取り壊すにしてもその費用はいくらぐらいかかるのか、費用は誰が払うのか、取り壊した後の必要手続きなど、本コラムで解説します。
解体費用を払うのは誰?
相続で取得した建物の解体費用は相続人の負担となります。
相続人が子供3人で長男がその建物を取得したのであれば、長男が解体費用を全額払います。
もし、相続人全員が取得する(処分費用を分割する場合も同様)のであれば、解体費用は全員の負担となります。
長男が一時的に解体費用を立替えて、土地の売却代金を分割する際に立替分を回収する等は自由です。
複数の相続人が取得する場合、支払い方法に関しては、後で揉めないように話し合っておきましょう。
名義変更前でも解体は可能?
相続後の所有権者が確定しているのであれば、相続登記(名義変更)しなくても、解体は可能です。
所有権者が確定していない場合は、建物は相続人の共有財産ですから、解体には全員の合意が必要です。
解体費用の相場
解体費用は、建物の構造や広さ、その他の要件によって異なります。
例えば、木造は坪単価が安く、RC造になると坪単価は高くなります。
木造は素材が柔らかく、壊しやすいため、解体に手間がかからないので安いのです。
相場は以下の通りです。
- 木造住宅 3~4万円/坪
- 鉄骨造 5~6万円/坪
- RC造 6~8万円/坪
都心部と地方でも解体費用の相場は変動します。
また、現場の立地や重機搬入が容易かどうか、家財道具の有無、業者自体によっても費用は変わってきます。
ちなみに、解体で生じた廃棄物は、解体費用内ですが、家具や家電、不用品などは基本的に別途費用扱いです。
不用品が建物内に大量に放置されていると、処分費も高額になります。
解体費用は相続税控除できるか
相続不動産は相続人所有物ですから、解体費用は相続税控除ができません。
しかし、土地を売却する際に、譲渡費用として譲渡所得税から控除することは可能です。
解体後は建物滅失登記を忘れずに
家を解体したら、1ヶ月以内に法務局で「建物滅失登記」をします。
登記を怠ると、取り壊した建物に対して固定資産税が発生します。
また、不動産登記法により科料に処される可能性もあるので注意しましょう。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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