抵当権付の不動産を 相続 した場合の注意点を解説
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相続では「抵当権」がついている不動産を取得するケースもあります。
抵当権は、お金を融資した側が不動産や動産等を借金の担保に入れる権利です。
抵当権が設定されていると、借金の返済が滞る、もしくは返済不可能となった場合に、担保となっているものが差し押さえられて、強制的に売却されることとなります。(売却金は借金の返済に充てられます。)
抵当権付きの不動産も相続できる
抵当権付の不動産であっても、通常の不動産と同様に取得できます。
しかし、その不動産を相続しても抵当権が消えることはありません。
借金はマイナスの財産として相続対象ですから、被相続人の借金も相続人に引き継がれます。
相続後に借金の返済が滞った場合は、相続不動産が売られてしまいます。
抵当権は不動産の相続税評価に影響しない
マイナスの財産は相続税における債務控除の対象となります。
なお、抵当権がついていても、不動産評価額には影響しません。
抵当権を抹消するには
(1)債務の返済
抵当権を抹消するには、債務を完済する必要があります。
相続人が被相続人の債務を承継した場合は、相続人が債務を完済します。
第三者の債務を被相続人の不動産で担保していた場合は、第三者が債務を完済するのを待つか、不動産を承継した相続人が借金を肩代わりし、不動産の抵当権を外して、返済額を第三者に求償する方法もあります。
(2)抵当権の登記抹消
借金が完済されたとしても、自然に抵当権の登記が消えるわけではありません。
法務局で、抵当権者である金融機関と不動産を相続した相続人とが共同で抵当権の抹消登記を申請します。
負債があまりにも大きい場合は相続放棄の検討も
相続が発生した際には、資産と負債がいくらあるのか把握しましょう。
負債が資産を上回っている場合には、後の生活にも影響が出る懸念があるので、相続放棄を検討した方が良いでしょう。
相続放棄する場合には、その旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄できる期間は、通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月と非常に短く限定されているので、期限を過ぎないように気をつけてください。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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