死因贈与について【 贈与 】
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
自信が亡くなった後に、預貯金や不動産などの財産を継承する方法は相続や遺贈だけではありません。
「死因贈与」はその名前の通り、贈与の一種ですが、贈与者が亡くなった後に受贈者に財産が移転される仕組みになっています。
死因贈与は、「渡す側が亡くなっている」ことや「自由に相手を選択できる」部分が、遺贈と似ていますが、異なるものです。
死因贈与とは
死因贈与は贈与側の死を起因として行われる贈与行為です。
贈与と言いつつ、受贈者が取得する財産に課されるのは贈与税ではなく、相続税となります。
また、死因贈与により土地や建物などの不動産を渡す場合、不動産登記にかかる登録免許税が遺贈と比べて高くなります。
というのも、遺贈による移転では、相続人の場合0.4%なのに対し、死因贈与による移転では「相続人、相続人以外に関わらず常に2%」となるからです。(これは通常の贈与でも同じです。)
なお、死因贈与には下記二つの特殊なタイプも存在します。
①負担付死因贈与
贈与の条件として、贈与者が生前中に受贈者へ何らかの負担や義務を負わせるものです。
例を出すと、「贈与者の死後に財産を渡す見返りとして、贈与者の身の回りの世話をさせる」といった贈与契約を結ぶと、負担付死因贈与となります。
②始期付所有権移転仮登記
死因贈与で譲渡する財産が不動産の場合、贈与者の承諾があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請できます。仮登記をすることで、勝手に不動産を売却されるのを防ぐ事が出来ます。
なお、死因贈与契約書を公正証書で作成することと、証書の中に「仮登記申請についての贈与者の承諾」と「受贈者を死因贈与契約の執行者に指定する旨」を記載しておく必要があります。
遺贈とは
遺贈とは遺言書によって、自身の財産を、相続人以外の者に贈ることです。
遺贈には下記二つのタイプがあります。
(1)包括遺贈
特定財産を指定せず、「財産の○分の○を遺贈する」等、割合を指定して財産を渡す方法です。
遺言書で包括遺贈の指定を受けると、受遺者は全ての財産についてその割合分だけ包括的に相続する権利を持つため、遺産分割協議にも参加します。
(2)特定遺贈
特定の財産を受遺者に渡す方法です。
特定遺贈は、特定された財産の所有権が受遺者に移転するため、遺贈される財産は、遺産分割協議の対象外です。
死因贈与と遺贈の違いとは
・贈与契約を結ぶために、双方の合意が必要
・契約書の作成が望ましいが、口頭でも契約は成立する
・ケースによっては撤回が容易でない場合も
②遺贈
・受遺者の合意がなくても良い
・遺言書の作成が必須
・撤回が容易
死因贈与は贈与者と受贈者に契約関係がないと成立しないため、必ず双方の合意が必要ですが、遺贈は遺言書で一方的に指定されるもので、受遺者の合意は必要ありません。
また、死因贈与は基本的に契約関係の撤回は簡単ですが、負担付き死因贈与で受贈者が何かしらの義務や負担を課されていて、一部もしくは全部を履行している場合は、特別な事情がない限り撤回が認められません。
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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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