相続財産に不動産が多く相続税が払えない場合
相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。
こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続では、相続財産の総額に応じて相続税が課税されます。
相続税の申告と納付の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」であり、納付は現金にて一括で支払わなければなりません。
しかし、中には期限までに相続税を払えないケースもあります。
多いのは、「相続財産のうちに不動産の占める割合が多い」ケースです。
不動産割合が高く相続税が支払えなくなるケースは多い
前述したように相続税の支払いは「現金による一括納付」です。
そのため、遺産の内訳が「現金の占める割合が少なく不動産が多い」場合、納税資金を期限までに用意できず、相続税が払えなくなる可能性が高くなります。
相続不動産の価値がどれも低い、相続人に資力がある場合は問題になりませんが、大抵の場合、不動産の評価額はそこそこのものになります。
それが複数ともなれば、当然、課税価格も高くなって、納付に苦労するケースが出てくるのです。
また、不動産は換金に時間がかかるものなので、売却可能な状態でも、購入希望者が納付期限までに現れない、希望価格での売却が進まない点も厄介なのです。
相続税が支払えない場合の対処
相続税が一括で支払えない場合に、まず検討するのは「延納制度」の利用です。
延納制度は以下の要件を満たした上で利用できる制度で、最大で20年の分割で相続税を支払うことが可能となります。
- 相続税額が10万円を超えている
- 相続税の税額が一括納付困難な範囲にある
- 「延納申請書」および「担保提供関係書類」を期限までに提出する
- 延納税額に相当する担保が用意できる
この制度の良い点は高額の相続税を一括で払わなくてすむことです。
支払えない金額は、分割で払っていけば良いのです。
しかし、分割払いですので、利息に相当する一定額の利子税を支払わなくてはなりません。
利子税がどれくらいになるかは、不動産財産の割合によって決まります。
延納制度を使わない選択肢もある
(1)不動産の売却
換金に時間のかかる不動産ですが、需要の高いものであれば、すぐに売れる可能性もあります。
売れる見込みがあれば、売却金を納税に充てる方法も選択肢に入れて良いでしょう。
ただし、相続税の申告期限までに換金しなければならないので、希望価格で売りにくいという問題があります。
大幅に買い叩かれて損をするケースもありえます。
(2)物納
物納は延納でも支払うことが困難な場合に利用できる制度です。
その名前の通り、相続税を現金ではなく、不動産や株式といった「物」で納めます。
相続財産に現金がほとんどなく、土地や建物などの不動産ばかりという人にぴったりな制度ですが、価格は時価ではなく、相続税評価額で計算するので、低い金額で処分されることになります。
また、基準も厳しくなっており、利用価値がないと判断される不動産では審査が通りません。
まとめ
遺産に不動産が多くて相続税を納付する現金が足りない、このような場合は早急に対策を考えなければなりません。
延納や物納を申請する場合も、不動産を売却する場合も、手続きをする期間は限られるからです。
相続が発生してから慌てないように、できれば被相続人が存命のうちに納付方法を検討しておきたい所です。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
最新の投稿
- 相続コラム2024.11.01遺言書 での不動産表記について【不動産が特定できる情報を】
- 相続コラム2024.10.04不動産の相続登記は遺言書で指定した方が手続きがスムーズになる
- 相続コラム2024.09.06相続不動産の名義変更はいくらかかるのか 【登録免許税・資料取得費】
- 相続コラム2024.08.02駐車場の評価について 運用方法で異なる評価