相続税の物納制度について
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
「物納」は相続税の支払い方法の一手段です。
意味はそのままで、現金と同じ価値のある物を代替として相続税を支払います。
制度利用には、前提条件をクリアすることや国の審査を通ることが必要です。
物納制度を利用する条件
物納制度は自由に選択できるわけではありません。
物納制度は、相続税納付の「最後の手段」で、下記の過程が必要です。
過程②:一括納付はできないが、定期収入があるので分割納付ならできる→延納制度の利用
過程③:延納申請が認められず、物納での納付ができる→物納制度の利用
相続税の納付はあくまで現金による一括納付が原則であることに注意してください。
延納制度とは
期限内の一括納付が不可能な場合に、物納より優先される制度です。
一括納付ではなく最大20年の年賦分割で税金を納めます。
給与や家賃収入等、定期的な収入がある場合に認められます。
分割となる分、利子が付くのでトータルの納税額が高くなってしまいます。
物納可能な財産の順位
物納可能な財産と、優先順位も決まっています。
高い順位のものから納めることが基本で、同順位の場合のみ納税者が選択できます。
条件も、相続で取得したもの・日本国内にあるもの・所轄税務署の事前許可を得ているものとなっています。
現在は基準も厳しくなっており、売れる見込みのないものを国は引き受けません。
利用価値がなく売値がつかない土地や建物は申請が通らないので注意しましょう。
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(社債、株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの)
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
①非上場株式等
②非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
動産
同じ順位でも、物納劣後財産はあてられる順番が後になります。
申請は期限内に
物納の手続きは相続税の支払い期限と同じで相続発生を知ってから10ヶ月以内です。
期限に間に合わない場合は、提出期限延長の届出も可能です。
まとめ
以前は物納の申請件数は多くありましたが、ここ数年は年100件以下に減っています。
審査が厳格になったことに加えて、自身で売却等を行った方が利点が多く、申請の手間もかかるというのが主な理由です。
もし物納を検討しているのであれば、専門の税理士に一度相談された方が良いでしょう。
遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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