農地相続なら「相続税の納税猶予」がお勧め!
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
不動産を相続した場合、土地や建物の評価額によって相続税の支払いが必要ですが、不動産はそもそも高価なものであり、相続税が高額になるケースが多いのです。
中には、現金の不足により相続税を支払うために相続した不動産を売却することもあります。
農地ではこのような状況下で土地が売却されることを防ぐ特例があります。
具体的には「一定の金額について納税を猶予もしくは免除する」というものです。
農地における相続税の納税猶予の特例とは
同制度は農地の相続税について納税が猶予もしくは免除される制度です。
通常の相続税の延納制度とは異なり、農地だけに認められるものです。
相続による農地の細分化や、生活を圧迫して農業従事者を減らさない目的があります。
農地は日本国内における大切な食料供給源なので、このような特例が設けられているのです。
この特例を利用すれば、長期間、相続税を支払う必要がなくなる上、条件によっては猶予されていた相続税が免除されます。
猶予金額の算出方法
猶予される税額は以下の通りに算出します。
- ①各農地の評価方法によって相続税額を計算
↓
②農業相続人が相続する農地を農業投資価格で評価した場合の相続税額を計算
↓
③①の価格から②の価格を差し引いた額が、猶予される税額
各農地の評価方法は前回の記事を参照してください。
ここで言う農業投資価格とは、恒久的に農業を行うという条件で売買が成立する土地価格であり、国税局長によって決定されます。
通常の宅地評価額より非常に低いので、猶予される税額はかなり高くなります。
適用要件
(1)被相続人の要件
- 死亡日まで農業を経営している
- 死亡日まで営農困難時貸付や特定貸付をしている
- 生前に農地の一括贈与をしていた
全てではなく、どれか一つでも条件を満たせばOKです。
(2)相続人の要件
- 相続税の申告期限までに被相続人が行なっていた農業の経営を継ぐ
- 被相続人の生前に農地を一括贈与されて、贈与税納税猶予の特例を適用している
- 相続税申告期限までに特定貸付をしている
こちらもどれか一つでも条件を満たせばOKです。
(3)農地の要件
- 遺産分割が完了している
- 贈与税の納税猶予の特例を適用している
- 相続があった年に被相続人から一括贈与されている農地
被相続人が農業をしているもしくは特定貸付を行っていることが前提条件で、上記事項いずれかに該当すればOKです。
注意点
猶予された税金は、下記のうちどれかに当てはまれば免除されます。
- 農地の相続人が死亡
- 相続してから農業を継続して20年経った
- すべての農地および農業を受け継いでくれる後継者に、一括で生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受けた場合
つまり、農業を続けるのであれば、納税猶予制度はかなり得になります。
ただし、途中で農地を譲渡した場合や農業経営を廃止した場合、特例の適用はなくなります。
適用不可になれば、猶予されていた税金に加えて利子税を支払わなければならないので、かなりの損となります。
まとめ
農地における相続税の納税猶予の特例は、農地法によって守られている農地特有の制度です。
農業を相続後も続けていけるのであれば、納税猶予はとても得な選択となるのでお勧めです。是非利用しましょう。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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