相続コラムcolumn

知っておきたい相続税の税務調査【概要と実施時期】

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
遺産総額が控除額を上回る場合は、相続税という税金を期限内(相続発生から10ヶ月以内)に納付します。

 

この相続税ですが、もし申告した金額に間違いや漏れの可能性がある場合は、税務署から「税務調査」を受けることになります。

税務調査で実際に漏れ等が発覚した場合には、追徴課税や延滞税といった追加の税金を請求されてしまいます

本記事では相続税の税務調査における概要や実施時期についてご紹介いたしますので、是非ご参考ください。

 

相続税は税務調査が入る確率が高い

相続税は税務調査が入る確率が高いのです。国税庁のデータによれば申告者の20~30%が税務調査を受けています

この理由として、第一に相続税の納付額が法人税・所得税といった他の税金よりも高額であることがあげられます。

納付額が大きいということは税務署にとっても収穫が大きいということですので、追徴に力を入れることは当然と言えます。

第二に、相続税の申告には漏れがとても多いということがあげられます。

これは、相続税の納付は専門的知識が必要なので申告内容に不備が起きやすいからです。専門家に頼らずご自身で申告を行った場合や、相続関係に経験のない税理士が手続きを代行した場合には漏れは起こりやすいのです。

尚、納めるべき相続税を下回って申告をした場合には税務調査が入りますが、上回って申告をした場合(いわゆる過払い)については税務署は何もしません。

払いすぎた税金を還してもらうには、申告した側から請求を行う必要があります。

 

こんな方も要注意

相続した遺産が基礎控除額の範囲内だったので相続税の申告をしない方もいますが、そんな方にも税務調査が入るケースがあります。

「相続した不動産の評価額が誤っていた」「財産目録が間違っていた」等が原因で、実は相続税の対象だったということもあるからです。

税務署は不動産や生命保険、銀行預金の出入金履歴、所得等に関するデータを収集して徹底的な事前チェックを行っています。よって、少しでも疑いがあれば実地調査を行います

 

税務調査の実施時期

税務署は徹底した事前確認を行うので、調査時期は相続税の申告を行ってから間があきます。

断定はできませんが、申告からおよそ1〜2年程経過した頃に行われることが多いです。

2年を経過したから安心というわけではなく、3年後に突然税務署から調査に関する電話がかかってくるということもあります。これは相続内容が複雑で事前調査に時間がかかることもあるからです。

 

税務調査の種類

税務調査は大きく分けて以下2種類に大別されます。

(1)強制調査

この調査は文字通り強制力を伴う調査です。裁判所からの「強制調査許可状」を持って行われるので、拒否権はありません。

この調査は「高額の脱税」や「故意の財産隠蔽」といった悪質なケース以外にはあまり適用されませんが、それだけ厳しい調査と言えます。

 

(2)任意調査

相続税における税務調査は大半がこの形で行われます。

任意なので拒否することも可能です。ただし、実際に断ることは非常に難しいので調査の連絡がきた場合は素直に対応しましょう
(税務署からの質問や資料提示依頼に対して不当に拒絶を行うと、ペナルティを科される場合もあります。都合の悪い調査日を変更してもらうといったようなことであれば問題ありません。)

税務調査が入るからといって申告の間違いや漏れが確定したとは限りません。不備のない申告を行なっていた場合でも税務調査が入るケースはあります。

よって、税務調査では萎縮せずに落ち着いて対応するようにしましょう。

相続税の税務調査

 

まとめ

相続税の税務調査をできる限り避けるために「正しい遺産総額の把握」と「正しい相続税の計算」をして、正しい相続税の申告を行いましょう。

もし不安であれば、相続専門の税理士に依頼して、財産整理と相続税の納付をサポートしてもらいましょう。

相続税申告に特化した税理士であれば、税務調査が入る確率を下げ、節税に関するアドバイスもできます。また、仮に税務調査が入っても、調査に同席するので相続人の精神的な負担も軽くなるでしょう。

 


 

相続税の税務調査に関するご相談や、遺産や相続税等の相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級