相続手続きの重要ポイント!遺言書について
相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
こんにちは、税理士の藤本尚士です。
今回は「遺言書」を解説いたします。
遺言書とは、被相続人が自身の財産について死後の分割内容・方法における意思を記入した書類です。
相続における遺産の分割・方法・遺言の執行者等を記すものとして、とても重要です。
遺言書の種類には「普通方式」と「特別方式」が存在しますが、今記事では作成されることの多い普通方式遺言を解説いたします。
【自筆証書遺言】
「自筆証書遺言」は費用がかからないこと、証人が不要であること、作成手順が簡単という理由で多くの方がこの方法で遺言書を作られます。
ただし、簡単に作成できるといっても、「内容が非常にあいまいでわかりづらい」場合や、「作成年月日の未記入」、「署名・押印忘れ」等
規定から外れた作成方法を行うと無効になります。
また、証人がいないため、紛失や書き間違いの可能性も非常に高いのです。
内容の不備の確認や保管をきっちりと行えないのであれば避けた方が無難です。
相続が開始すると、自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受け、無効か有効かを判断してもらいます。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は遺言者から直接公証人が遺言内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方法です。
遺言書自体は公証人が作成するため、遺言書の内容不備は起こりません。
原本も公証役場にしっかり保管されるので、紛失や偽造を避けることもできます。
更に、作成の際には病院や自宅への出張もしてくれます。(基本的に作成は公証役場で行います。)
高齢者の方にとってはとてもありがたいサービスですね。
上記の理由から自筆証書遺言と並んで作成される頻度は高いのです。
多くのメリットがある公正証書遺言ですが、原案の打ち合わせ等で作成の時間がかかり、費用もそれなりにかかります(※遺産規模により変動)。
また、2人以上の証人も用意しなければならないので自筆証書遺言と比べると手間がかかります。
【秘密証書遺言】
本人が作成し、署名、押印、封印後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と2人以上の証人に証明してもらう方法です。
秘密証書遺言はパソコンでの作成が可能で遺言書に記入する項目が多い場合は大変便利です。
遺言の内容は秘密となる上、保管の面でも安心ですが、遺言書の内容は作成者本人しかわからないので自筆証書遺言と同じように内容不備で無効になる危険性もあります。
【遺言書が無効にならないために】
せっかく用意した遺言書が無効とならないよう、遺言書はしっかり規定に沿って作成しましょう。
ダブルチェックができない自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成される場合は特に注意が必要です。
自信のない方は公正証書遺言を選択するか、遺言書作成支援のサービスを利用するのも有効です。
【まとめ】
遺言書は大切な遺産を家族に分割するための有効な書類です。
しかしながら、大きな力を持つので特に内容については慎重に考えて作成することを推奨いたします。
相続人同士で遺産トラブルが起きそうな場合には遺言書を作成しておくことで無駄な争いを回避することもできます。
ですが、もし遺言書の内容が一方的で遺族に望まれる形ではなかった場合は争いの火種になってしまいます。
遺族の気持ちを十分に考慮して作成することが大切です。
遺言書の作成に関する相談は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
遺言書作成(自筆)指導や公正証書遺言書の作成も行っております。
参考:料金表
その他、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みもお任せください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。
初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
最新の投稿
- 相続コラム2024.11.01遺言書 での不動産表記について【不動産が特定できる情報を】
- 相続コラム2024.10.04不動産の相続登記は遺言書で指定した方が手続きがスムーズになる
- 相続コラム2024.09.06相続不動産の名義変更はいくらかかるのか 【登録免許税・資料取得費】
- 相続コラム2024.08.02駐車場の評価について 運用方法で異なる評価