相続コラムcolumn

相続手続きに必要な事項とは

相続手続きに関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
配偶者の方やご両親等が亡くなられた際には遺産の『相続手続き』が必要となります。

相続手続きは主に下記の順によって行われます。

相続手続きの流れ

上記は一般的な流れであるため、ケースによっては不要の手続きもあり、順番が異なることもあります。

また、手続きには期限が設定されており、期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまう項目も存在します
相続は親族がいらっしゃる方であれば誰しも経験することですが、人生において何度も経験するものではありません。

そのため、実際の手続きについてしっかりと対応できる方はそんなにいらっしゃらないかと思います。

この記事では相続手続きの主要項目について解説していきます。
期限切れにより、取り返しのつかない事態をさけるためにも是非ご参考ください。

 

死亡届の提出

被相続人(財産を遺す方)が亡くなられてから相続手続きは始まります。

被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を役所に提出します。

その際、「死亡診断書」か「死体検案書」が必要になります。

死亡診断書は病院で亡くなられた場合(+死亡理由が明確)に医師が作成、死体検案書はそれ以外の場合に検案(死亡の事実確認)された後作成されます。

これらを役所に受理してもらうと、「火葬許可証」が発行され、亡くなられた方のお葬式をすることができます。

尚、役所に提出した「死亡診断書」等は返却されませんので、必ずコピーを取りましょう

後の手続きのなかで提出を求められることもあります。

 

遺言書について確認を行う

死亡届の提出が済んだら、遺言書があるかどうか確認します。

遺言書は遺産の分割方法、遺言の執行者を決める重要な書類です。
いずれも最新の日付のものが有効で、遺言書の種類によっては家庭裁判所での「検認」が必須です。

 

相続人の確定

相続財産について遺産分割協議を行います。

遺産分割協議はすべての相続人が参加していなければならないため、相続人を確定させます。

亡くなった方が『実は過去に離婚歴があり子どもがいた』等という場合もあるので、相続人調査は必ず行います。

 

相続財産の調査

遺産の総額を算出するため、銀行預金・生命保険の契約状況・借金の有無・不動産の登記簿謄本の取得・証券会社の口座確認・公的年金をもらっている場合の遺族年金の受給手続き等について調査します。

金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も相続の対象となりますので特にマイナスの財産についてはよく確認する必要があります。

 

相続放棄・限定承認

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法です。

プラスの財産よりマイナスの財産のほうがはるかに多い場合(返済が困難な場合)には、この制度を利用します。
限定承認とは、相続を受けた人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。

マイナスの財産の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。

どちらの手続きも自身に相続があったことを知った日から「3ヶ月以内」という期間が定められています。

マイナスの遺産

 

準確定申告

亡くなった方が自営業者だった場合(正確には確定申告を行っていた方の場合)に必要になる手続きです。

対象者が亡くなった時点で申告すべき所得税がある場合、「4ヶ月以内」に準確定申告を行います。

 

遺産分割協議書の作成

相続放棄・限定承認をしなかった場合、相続財産については遺産分割協議により分割内容・方法を決定します。

前述の通り、相続人を明らかにした後に全員参加で決定します。

全員が合意できたら遺産分割協議自体は終了しますが、その際は遺産分割協議書を作成し、どんな内容で合意したかを記録してトラブルを回避します。

 

名義変更等の手続き

預金口座や、不動産について、解約や名義変更の手続きを行います。

遺産の名義変更等の手続きに必要な書類や処理に掛かる時間等は、手続先によって様々です。

特に金融機関は各金融期間ごとに独自の様式がありますので注意が必要です。

 

相続税の申告

残された財産が一定額以上の場合には、相続税という税金を納付しなければいけません。

基礎控除額=(3000万円+600万円×法定相続人の数)<遺産総額

上記の計算の通り基礎控除額を上回る場合は相続税を納めます。

 

遺留分減殺請求

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を相続できる権利です。

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その侵害額を請求することです。
遺留分減殺請求は相続があったことを知った日から1年、または相続開始から10年間と定められています。

まとめ

相続手続きには上記の通り、多くの項目と期限が設定されています。

亡くなられた方の葬式のご準備や、方々への連絡も大変なのに、すべての相続手続きを個人でやることはとても大変なことです。
膨大な時間がかかるので、特に仕事を抱えている方は対応しきれない可能性が高いといえます。

早い段階で最寄りの専門家に相談し、サポートを受けることが各手続きのスムーズな実行および期限切れを防ぐことにつながります。

 


遺言執行者のご依頼、遺産や相続税等、相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級