相続コラムcolumn

相続人が必ずもらえる財産!遺留分について

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。

相続のケースでは遺産金額が他の相続人と比べて異様に少ないといったことがあるかもしれません。

例えば父親を亡くしたA男さんとB太さんの双子の兄弟がいたとします。

父が遺言に「全ての財産をA男さんに譲る」と書いていたのでA男さんが全ての財産を相続することになりました。同じ息子のB太さんは相続財産を一銭ももらえないため大変な不公平感を抱きます

また何年か前にも、とある芸能人が「遺産の3/4は寄付する。残りは妻に与えて、長女には与えない」という内容の遺言を残したために大きな話題となりました。

相続ではこのようケースを避けるため、最低限の遺産を相続人に認める「遺留分」というものがあります。

 

遺留分とは

(1)相続人の最低限の権利

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が一定分の遺産を取得できる権利です。

前述した通り、もし遺言書内容に偏りがあれば、相続人間の遺産配分も相当に不公平感が生じます。そのようなケースをなくし各相続人が最低限の遺産を確保するための制度が遺留分なのです。

 

(2)遺言でも侵害不可

遺言は遺産の分割方法や割合について被相続人の意思を反映できるものであり、相続において強大な力を持っています。しかし、「遺留分に関する規定には逆らえない」という取り決めもあります。

よって、遺言でも遺留分を侵すことは不可能です。

 

遺留分を認められる人

(1)法定相続人・代襲相続人

前述した通り、被相続人の配偶者や子ども・親等法定相続人に該当する人の他、代襲相続人にも遺留分があります

代襲相続とは、被相続人の子どもや両親が死亡等の理由で法定相続人の権利を失効した場合に生じる引き継ぎ制度です。

被相続人が亡くなる前に子どもが死亡していた場合は孫が代襲相続人となり、子どもと同じ遺留分が認められます。

★参考記事:代襲相続について

 

(2)兄弟や姉妹に遺留分はない

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません

遺言書に「自分の兄弟姉妹に遺産は与えない」とあった場合、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になったとしても遺留分請求は通りません。

 

(3)相続欠格者も遺留分はない

相続欠格者とは相続人の権利を無くした人で、下記の事項に当てはまる方です。

  • 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害した
  • 被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
  • 相続人が被相続人を脅迫し、遺言内容を操作した
  • 相続人が遺言書を隠蔽もしくは処分した

遺産相続の権利がない=遺留分は認められません。

 

(4)相続廃除者も遺留分はなし

相続廃除者とは被相続人に暴力や侮辱等の非行を行ない、相続人として認められなくなった人です。

  • 相続人が被相続人に暴力を働いたり重大な侮辱を行なった
  • 相続人が大きな犯罪を犯した
  • 相続人が浪費や借金などで被相続人に多大な負担をかけてきた

上記事項等に当てはまる場合に、他の相続人が家庭裁判所に相続人廃除を行い、これが認められると対象の相続人は相続廃除者となり相続権を失います。

対象の相続人は文字通り相続手続きから廃除されるので、遺留分の権利も当然ありません。

 

遺留分が侵害された場合

偏った遺言によって相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分の遺産を得るためには侵害された側が権利の主張を行なう必要があります。

逆に言えば、何もアクションを起こさなければ遺言通りの偏った財産分割が行われてしまいます。自動的に法定相続分の遺産が自分のものになることはありません。

自分に遺留分があること・侵害されていることがわかったら、可能な限り早く遺留分の請求を行いましょう。

尚、遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求権」と言いますが、詳しい解説は次回のコラムで行います。

相続の話し合い

 

まとめ

ご自身が残す遺産については特定の方に多くあげたいとお考えの方もいるかと思います。

その場合は遺言書にその旨を記載するか、生前贈与を行なうといった方法がありますが、他の相続人の遺留分について留意しておくことは大切です。相続人であっても遺産相続ができない事態になれば、当然遺留分の請求が行われます。

ご自身の死後に相続人同士でのトラブルが起きないためにも、遺留分制度をよく理解した上で財産分割の方法を検討しましょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級