相続における分筆登記について 共有状態を解消になるが注意点も
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相続財産である土地の分割協議がうまくまとまらない、なんとか単独所有としたい場合には、土地を分筆して相続することを検討しましょう。
分筆をすれば、複数の土地を作ることができ、それぞれの相続人が分筆された土地を取得できるからです。
ただし、分筆には注意点もあります。
分筆登記とは
分筆登記とは一つの土地を複数に分割し、それぞれの土地を登記し直す手続きを指します。分筆登記をすることで、それぞれが独立した土地となり、新たな地番がつけられるわけです。
分筆登記は相続でも利用されます。というのも、一つの土地を複数人の所有者で分けることができませんが、分筆登記をすれば、それぞれの土地を単独で所有できることになります。
単独所有となれば、相続後に土地の一部を売却・活用することも自由です。
共有の場合は、所有者全員の合意を得なければならないので大変ですが、その手間が無くなります。
分筆登記の注意点
土地を分筆すると、それぞれの土地が狭くなるため、分ける前より活用が悪くなる傾向にあります。例えば、角地を分筆すると、片方が近接道路から離れてしまいます。
このように、分筆した土地の評価額は下がりやすい傾向にあるため、分筆によって売却が難しくなる可能性も出てきます。
なお、分筆によって一方に建物のない土地ができた場合、建物のない土地には減税措置が適用されなくなり、固定資産税が上がる可能性も考えられます。
また、分筆登記の完了には、時間がかかります。そもそも、分筆登記の手続きは、測量・境界標設置・確定図の作成・登記申請の順序になります。
測量と境界標でも最低3ヶ月はかかります。遺産分割等も考えると、相続税申告期限の10ヶ月に間に合わない恐れも出てきます。
分筆登記にかかる費用
分筆登記には以下の費用がかかります。
- 登録免許税
- 土地家屋調査士へ支払う費用
土地の測量や確定図の作成については土地家屋調査士に手続きをお願いすることになります。
具体的な費用は、土地の広さなどで大きく変わりますが、10万円の場合もあれば、100万円以上かかるケースもあります。
分筆登記は被相続人名義のままできる
分筆登記は被相続人名義のままできます。ただし、その場合は相続人全員の合意が必要なので注意しましょう。
相続登記の前に分筆登記をすれば、共有状態→分割→贈与等のプロセスを挟まなくて良いため、手続きがスムーズです。登録免許税の負担を一部カットできるのでお得です。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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