農地相続と農地の転用について【 特殊な 相続不動産 の取得 】
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続財産に農地がある場合、相続人である誰かが引き継ぐことになります。
農地は通常の土地と扱いが違います。
農地の場合、国の食糧政策の基礎となるもののため、国によって売買や転用に関して制約が課されています。
つまり、農業以外の用途に使用するにも、事前に許可を取らなくてはなりません。
農地の相続
農地を相続した場合、「法務局での相続登記」と「農業委員会への相続届出」が必要です。
特に農業委員会への相続届出には期限(=相続を知った時から10ヶ月以内)が設けられているので、早めに手続きを済ませます。
手続きは「法務局での相続登記」の後に「農業委員会への相続届出」を行います。
農地の転用には許可がいる
農地は食糧供給の基盤であるため、国に保護されています。
そのため、農地の転用や権利の移転に関しては、農地法という法律により制限されています。
よって、勝手に賃貸アパートや駐車場にすることはできません。
農地転用をしたい場合は、農業委員会に申請し、都道府県知事もしくは指定市町村長の許可を取得します。
なお、農地面積が4haを超えるなら、農林水産大臣の許可が必要です。
手続きの流れ
農地転用の許可取得の流れは以下です。
↓
農業委員会は、意見を付して都道府県知事又は指定市町村長に送付
↓
申請者に許可通知
準備する書類は、以下の通りです。
- 転用予定農地の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 転用予定農地の公図
- 転用予定農地の図面(農地位置や近隣状況が確認できるもの)
この他に、農地や周辺の写真も準備しておきます。
農地転用の内容によって追加の資料が必要になる場合もあるので、事前に確認しましょう。
転用できる農地の種類
(1)第2種農地
市街地として発展する可能性や、農業公共投資の対象外で生産力の低い小団地農地を指します。
- 鉄道駅や官公庁などから500m以内にある農地
- 市街化区域から500m以内にあり、10ha以上の集団農地に該当しない
(2)第3種農地
市街化が進んでいる地域にある農地です。
- 上下水道やガス管のうち2種類以上が前面道路に埋設、かつ500m以内に教育機関・医療機関・その他の公共施設が2つ以上ある
- 鉄道の駅や官公庁等から300m以内にある
- 街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある
- 用途地域内にある
転用できない農地の種類
- 農用地区域内農地
- 甲種農地(市街化調整区域内にある生産性の高い農地)
- 第1種農地(10ha以上の集団農地や、農業公共投資の対象となっている農地、生産性の高い農地)
上記項目については、原則として転用は認められません。
例外的に認められる場合もありますが、かなり条件が厳しいと言えます。
農地の相続放棄
農地が不要の場合は、相続放棄する方法もあります。
しかし、相続放棄では他の財産も取得できなくなります。
また、相続人全員が相続放棄をした場合、農地自体の管理義務が残ります。
そのため、家庭裁判所に申立てて「相続財産管理人」が選任されるまで、相続人自身で管理を行う必要があります。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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