相続コラムcolumn

相続 させない方が良い土地や建物とは

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事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

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相続不動産の中には、いろんなものがあります。
被相続人の自宅の他に、賃貸アパート、別荘地、駐車場、畑など、人によっては複数の不動産を所有している場合もあります。

自宅には引き続きご家族が住まわれる場合もありますが、遠方にある土地などは大抵の場合、売却処分となります。
つまり、相続人にとっては、必要なものもあれば不要なものもあるということです

相続財産は、必要なものだけ受け継ぐことができません。
不要なものがあっても、一旦は全て取得して、その後に各相続人が処分する形になります。

不動産の売却は非常に手間がかかるので、できれば被相続人が存命のうちに処分してあげた方が、ご家族の負担も軽減されるかと思います。
そこで今回は被相続人の方の視点で「相続させない方が良い土地や建物」を解説いたします。

 

相続させない方が良い不動産

(1)相続税評価額が実勢価格を超えるもの

不動産の相続税を算出する相続税評価額は、大抵の場合、実勢価格を下回ります。
そのため、現金や預貯金よりも相続税が抑えられます。

しかし、中にはあまりにも需要がなく相続税評価額と実勢価格が逆転する不動産もあります。

  • 道路や隣地との高低差が激しい土地
  • 不整形等により建築が困難な土地
  • 敷地内で重大な事件等があった不動産
  • バブル期等、建築費が高い時期に建てられたもの

 

(2)管理が困難と思われる不動産

  • 稼働率の低い賃貸不動産
  • 倒壊しかけの建物

後述しますが、倒壊しかけの建物は隣地とのトラブルの元にもなるので注意が必要です。

 

(3)大幅な値下がりが予想される相続後売却予定の不動産

  • 上昇傾向がみられない不動産
  • 賃料水準の低下が著しい賃貸不動産

相続税評価額との兼ね合いもありますが、大幅な値下がりが予想される場合も、早期の売却を検討されると良いでしょう。

 

早めに処分するメリット

相続させない方が良い不動産は中々買い手のつかないものです。
そのため、売却には相当の時間を要する可能性があります。

通常の不動産売却の期間はおよそ3~6ヵ月と言われますが、6ヶ月経っても売れない場合もありますから、早いうちからアクションを起こしておいた方が良いと言えます

なお、売りに出している間の不動産にも当然、維持コストや固定資産税がかかります。
その負担を相続後のご家族にさせないためにも、早期の処分には意味があります。

また、倒壊しかけの建物がある場合も、できる限り早めに取り壊すなどの対策が必要です。

というのも、建物の倒壊によって、隣地などに甚大な被害を及ぼす怖れがあるからです。
被害によっては、高額の損害賠償を求められるかもしれません
 


不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級