相続登記しないとどうなるのか 四つのデメリットを解説
“ 相続税 ”や”相続手続き”など 相続 の相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターにお任せください。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。
相続税申告など相続手続きには期限付きのものもありますが、相続登記には期限がありません。
現在の法律では、相続登記には手続き期限や登記をしない場合の罰則も定められていません。
そのため、「手間がかかるから」「やり方が不明だから」という理由で、相続登記をしないケースがあるのです。
実際、日本国内にはこの相続登記が行われていない土地や建物が沢山あります。
ただし、登記を行わないと、様々なデメリットが出てきます。
相続登記とは
登記とは、自身が不動産の所有者であることを第三者に示すための手続きです。
相続登記も、相続で所有者が移った事実を公示するためです。
所有権公示は、自身の権利を守ることになります。
名義を自身のものにしておけば、見知らぬ他人から『この不動産は自分のものだ』などと主張されることは無いからです。
冒頭でも述べたように、相続登記は期限がなく、しない場合の罰則も定められていません。
しかし、2024年には相続登記義務化を含む新法が施行されます。
以降の相続に取得した不動産については、正当な理由なく3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
相続登記をしないことによるデメリット
(1)不動産の売却ができない
相続で取得した不動産を売却したり、第三者に貸す場合、不動産の所有権を公示しなくてはなりません。
所有者の名義が同一でない場合、その不動産を買おうという人はあまりいません。
その不動産を購入すれば、トラブルに巻き込まれる可能性が高いと思われるからです。
相続登記をしていない不動産は「取引上の信用が低い」のです。
(2)権利関係が複雑化する
相続不動産を相続人複数で共同所有した場合、相続登記が行われずに相続人が死亡して次の相続が発生すると、その持ち分は次の相続人に引き継がれていきます。
そうなれば、所有権を持つ方どんどん増えていき、権利関係が複雑になってしまいます。
その状態で、相続登記をしようにも、関係者全員の同意が必要となるので、手続きも大変になります。
(3)納税漏れのリスクがある
相続不動産にも固定資産税が生じますが、相続登記をしていないと固定資産税の納税通知書は相続人の誰か1人に届きます。
通知書は基本的に代表者に届きますが、相続人代表者指定届を提出していない場合には役所が指定します。
もし、代表者や不動産を管理していない方に届いてしまうと、連絡に時間がかかり、納税漏れをする怖れがあります。
納税期限を破れば、ペナルティとして延滞税が課せられてしまいます。
(4)不動産を差し押さえられる可能性がある
相続人のなかに借金の支払いが滞っている人がいる場合、債権者に不動産の相続持分を差し押さえられてしまうかもしれません。
相続登記を済ませていなければ、差押えをした債権者に不動産が自分のものだと主張することはできません。
相続登記はお早めに
相続登記を怠っていると、様々なリスクを抱えることになります。
トラブル防止のためにも、相続登記は可能な限り早く行いましょう。
自身でやることが難しい場合は、専門家に手続きを代行してもらいましょう。
報酬はかかってしまいますが、リスクを抑えることができます。
相続手続きを専門としている税理士事務所に一度ご相談ください。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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