相続コラムcolumn

相続人申告登記について 【相続登記の義務化に伴って創設された新制度】

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相続登記の義務化が本年4月より開始となっています。相続で引き継いだ不動産は「3年以内」に相続登記をしなければなりません。これは、4月以前の相続で取得した不動産も対象です。

もし、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が課されてしまいます。そのため、今まで登記をしてこなかった方は早急に法務局で手続きをしなければなりません。

しかし、相続不動産には何世代にも渡って登記をしなかったせいで権利関係が複雑になっているものもあります。そのような場合、とりあえずの手続きとして「相続人申告登記」を利用しましょう。

 

相続人申告登記とは

相続人申告登記は、「不動産の登記名義人について相続が開始したこと」と「自らがその相続人であること」を法務局に申し出る手続きです。

申請が完了すれば、申請した相続人の氏名と住所等が登記簿に記載され、同時に相続登記の申請義務も履行したとみなされます

そのため、相続登記がすぐにできず、登記期限である3年の間に手続きが終わらない場合には、この相続人申告登記をすると良いでしょう。

ただし、相続登記ができるのであれば、相続人申告登記は不要です。結局のところ、相続人申告登記では所有者の名義変更はされないからです。最終的には相続登記をしなければなりません。

よって、相続人申告登記は、過料を回避するための一時的な手続きとして活用しましょう

 

相続人申告登記の手続き

手続きは不動産所在地にある法務局でします。必要な書類は、被相続人の戸籍謄本または除籍謄本、申出をする相続人の戸籍謄本、住民票です。

なお、申告の際には登録免許税などの手数料はかかりません。

なお、この相続人申告登記は単独での申請が可能です。一部の相続人が他の複数人分をまとめて申請することもできます。申告は遺産分割協議が終わっていなくても構いません。

ただし、相続登記の申請義務の履行をしたとみなされるのは、申し出をした相続人だけになります。他にも共同所有の相続人がいる場合、ペナルティーを免れるために相続人申告登記の手続きが必要です。

 

まとめ

相続登記の義務化がスタートに伴い、相続人申告登記という制度も利用できるようになりました。同制度では、相続登記の申請義務の履行を簡単にできるようになります。

しかし、相続人申告登記だけでは、所有権までは移らないので、後々の相続登記を忘れないようにしておきましょう。

 


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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級