相続コラムcolumn

相続 で引き継いだ土地を放置しておくと税金がかかります【固定資産税・都市計画税】

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相続で遠方の土地を引き継ぐこともあるでしょう。遠方の土地の場合、物理的な問題もあって放置してしまいがちです。

しかし、土地をそのまま放っておくと、「負の財産」となる可能性が高くなります。資産活用においては良い状態とは言えません。活用の仕方によっては税金が安くなったり、収入が得られたりする場合もあります。

 

土地には毎年固定資産税、都市計画税がかかる

土地は利用の有無に関わらず、毎年「固定資産税」と「都市計画税」が課されます。

    固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
    都市計画税=固定資産税評価額×0.3%

 
仮に、固定資産税評価額が1,000万円の土地を所有していたなら
固定資産税 1,000万円×1.4%=14万円
都市計画税 1,000万円×0.3%=3万円
となり毎年17万円ものお金を負担しなければなりません。

単年で見れば少額かもしれませんが、10年間放置すれば170万円と税額はどんどん増えていきます。
なお、土地が「更地」の場合、「非住宅用地」に該当するので「住宅用地」よりも固定資産税が高くなるので注意が必要です。

土地は活用せずに、ただ所有しているだけでは損なものです。もし、管理ができない場合は売却してしまうのも一つの選択です。

ただし、田舎の方にある場合は買い手がつかない可能性もあります。
そのような際は、土地活用を行って、空き地を負の資産からプラスの資産に変える方法もあります。

 

土地活用方法の一例

    賃貸アパート・マンション経営
    土地活用の王道と言われる活用法です。入居者を募ることで、定期の家賃収入を得ることができます。立地が特に重要で、駅近の好立地であれば高額の収益が見込めます。

    賃貸戸建経営
    近年注目されている土地活用法です。足音や子どもの声などを気にせずにのびのびと暮らせる賃貸住宅はファミリー層に人気があります。高い需要に対して供給が少ないエリアも多いので、高稼働が期待できます。

    駐車場経営
    土地を駐車場にして貸し出すことで収入を得る土地活用方法です。アパート経営等と比べると初期費用が少なくて済むこと、収益を得るために手のかかる管理をする必要がないことが利点です。

 
土地活用にもいろんなパターンがあるので、高収益を上げなくても、負担している税金分のみをカバーすることも可能です。気になる方は一度検討すると良いでしょう。

 


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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級