相続コラムcolumn

不要な相続不動産を国へ寄付できる新制度について【相続土地国庫帰属制度】

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不要な相続不動産(土地)を国へ寄付できる新たな制度がスタートします。今回は2023年度開始となる「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

 

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で不要な土地を取得した場合、その土地の所有権を国庫に返す制度です。

ただし、全ての土地を国に渡せるわけではなく、要件をクリアした後に、その管理に要する10年分の費用を納付する必要があります。
しかも、要件のハードルは中々に高いものとなっています。

相続土地国庫帰属制度の施行日は2023年の4月27日となっています。
同制度の創設により、民法に所有権放棄に関する新たな規定は設けないこととなりました。

 

申請資格者の要件

申請者は相続や遺贈によって、その土地の所有権(全部または一部)を取得した土地所有者に限られます。

売買や贈与等で土地を取得した場合には、この制度の対象外です。
また、土地を数人で共同所有している場合、共有者全員の同意を得て申請しなければなりません。

 

土地要件

国に返せる土地は通常管理・処分をするにあたって高い費用や労力を要する以外のものに限定されます。(面倒な土地は国も引き取りませんということです。)

具体的には、以下に該当する土地は制度の対象外です。

  • 建物が存在する
  • 担保権又は用益権が設定されている
  • 通路その他の他人による使用が予定されている
  • 土壌汚染がある
  • 境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある
  • 崖地
  • 車両・樹木等の残置物がある土地
  • 地下埋設物等がある土地
  • 隣人等との争訟が必要な土地
  • その他政令で定める土地

前提として更地であることが重要です。樹木がある山林等も基本は返せません。

 

申請手数料と負担金

同制度には申請手数料と負担金がかかります。

申請手数料は今後政令で定められることとなります。
負担金についても詳細は未定ですが、10年分の土地管理費用相当額となるので、高額になると思われます。

 

まとめ

相続土地国庫帰属制度の施行は来年より始まります。まだまだ明確でない部分もたくさんあるので、情報が分かり次第、お伝えしていきます。

なお、相続で不要な土地を引き継ぐ予定がある場合は、早めの対策が必要です。
土地は持っているだけで税金が発生しますので、処分の検討は早期に行いましょう。
 


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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級