相続コラムcolumn

相続 した土地を放置することのリスク

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続によって土地を取得する場合、土地評価をして相続税の申告と納税をすることはもちろんですが、受け継いだ後のことも考えなくてはなりません。

というのも、相続した土地をそのままにしておくと、デメリットが生じるからです
「考える時間がない」等の理由で放置せずに、早めに対策を考えるべきです。

 

空き地は近隣トラブルの原因となる

土地を放置していると草が生え茂って景観悪化を招いたり、虫が大量発生して不衛生をもたらす可能性もあります。

また、子供が敷地内で怪我をしたりすると、近隣住民とのトラブルに発展する怖れがあります。
その他、不法投棄の温床になったりと、様々なリスクが出てくるのです。

なお、不法投棄がなされた場合、廃棄物の撤去や費用負担義務は投棄をした本人に課せられます。
ただし、犯人が見つからない場合、各自治体は処分費用を持つ決まりはないので、不法投棄をされた側が処分費用の負担をするケースが多いのです。

 

固定資産税、都市計画税がかかる

使用していない土地であっても、毎年「固定資産税」と「都市計画税」が課税されます。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
  • 都市計画税=固定資産税評価額×0.3%

 
仮に、固定資産税評価額が1,000万円の土地を所有していた場合
固定資産税 1,000万円×1.4%=14万円
都市計画税 1,000万円×0.3%=3万円
となり毎年17万円ものお金を支払うことになります。

単年では大したことはなくても、10年間放置すれば170万円、20年間放置すれば340万円と累計税額は増えてしまいます。
また、土地が「更地」であれば、「非住宅用地」に該当するので「住宅用地」よりも固定資産税が高くなるので要注意です。

 

土地は放置せずに売却か活用を検討しましょう

土地はただ所有しているだけでは、損なものです。

管理できない場合は、売却してしまうのも一つの選択肢です。
ただし、田舎の方にある場合は買い手がつかない可能性もあります。

そのような場合は、土地活用を行って、空き地を負の資産からプラスの資産に変える方法もあります。
土地活用にもいろんなパターンがあるので、高収益を上げずとも、負担している税金分のみをカバーすることも可能です。

一度検討してみてください。

 

まとめ

相続した土地をそのまま放置していても良いことはありません。
いらない土地でも、毎年固定資産税がかかりますし、家や建物が残っていると、老朽化で倒壊したりと周辺の住民とトラブルになったりする恐れもあります。

土地の処分をするか、活用をしていくのか、早い段階から考えることをおすすめします。

 


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行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級