相続コラムcolumn

相続登記 の義務化【2024年より】

相続登記 の義務化がついに始まります。


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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
過去のコラムでも取り上げていましたが、相続登記の義務化について、施行日が決定しました。

いつから義務となるのか、何が変わるのかご説明いたします。

 

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産を引き継ぐ方の名義に変更する手続きのことです。

不動産の状態や所有者を記載する手続きを不動産登記と言いますが、相続登記は、その不動産登記の一種です。

 

相続登記が義務化される理由

理由は、日本国内には登記変更がされないせいで、持ち主不明となっている土地が多すぎるからです。
義務ではなかったことから、相続登記を怠るケースが多く、長い期間を経て関係者が増え、土地の所有者がわからなくなるという問題があったのです

所有者が不明だと用地買収の妨げになり、再活用や再開発の障壁になってしまいます。

 

相続登記の義務化はいつから

相続登記の義務化が始まるのは令和6年4月1日からです。
(令和3年12月14日の閣議において、施行日が決定しました。)

義務化後は、「相続が開始され不動産の所有権取得の事実を知ってから3年以内」に相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならなくなります。

注意したいのは義務化は令和6年4月1日からですが、施行日の前に生じた相続についても遡って適用されます。
原則として、改正法の施行日から3年以内、要するに令和9年4月1日までに相続登記を行う必要があるのです

※相続の開始と不動産の所有権取得の事実のいずれも知っていた場合に限ります。

 

罰則の追加

前述した「相続が開始され不動産の所有権取得の事実を知ってから3年以内」に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が科されます

しかし、遺産分割の協議がまとまらず、不動産を取得する相続人が決まっていない場合は、以下の方法により仮の登記を行えば、一時的に過料を免れることができます。

  • 法定相続分で相続登記を行う
  • 相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする

相続人申告登記とは新たに創設された制度です。
簡単に言えば、相続人から不動産所在地の法務局に対して「自身が相続人であることを名乗り出る」という簡素な手続きです。

一時的なものであるため、遺産分割の協議がまとまった段階で、正式な相続登記を行う必要があります。

 

まとめ

相続登記の義務化がいよいよスタートします。
現在、相続登記を怠っている方は将来的にペナルティを課されてしまうので、注意しましょう。

後のばしにせずに、できるだけ早めに登記申請を行ってください。
 


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行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級