“不動産”相続で使える小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例は”不動産”の相続では絶対に抑えておきたい制度
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続には要件を満たすことで相続税を控除する特例があります。
本コラムでご紹介する「小規模宅地等の特例」もその一つで、適用すれば土地の評価額を大きく下げることができます。
控除額がかなり高いので、土地を相続する際には絶対に抑えておきたい制度です。
どんな特例で誰が使えるのか、具体的に見ていきましょう。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすことで土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
対象となるのは、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地の3種類が当てはまり、減額となる評価値や上限面積が異なります。
よく誤解されやすいですが、この特例は土地だけに使えます。
建物は対象に含まれないので注意しましょう。
対象となる要件
(1)宅地の条件
相続開始前(被相続人の生前)から住宅として使われていた土地や事業用として利用されていた土地、賃貸物件として貸し出していた土地が対象となります。
主なものとして下記3つがあります。
- 特定居住用宅地…住宅として使っていた土地
- 特定事業用宅地…事業で使っていた土地
- 貸付事業用宅地…賃貸していた土地
別荘として利用していただけでは特例を受けられません。
また、相続開始から相続税の申告期間(相続後10カ月)まで、継続して利用する必要があります。
(2)面積
対象となる土地面積は用途ごとに上限があります。
- 特定居住用宅地の上限面積…330㎡
- 特定事業用宅地の上限面積…400㎡
- 貸付事業用宅地の上限面積…200㎡
全国の一軒家の平均面積は約130㎡程なので、居住用宅地については大半の家が上限内におさまります。
なお、上限を超える広さの場合は上限面積分のみ評価額が下がります。
例えば、評価額が1億円で500㎡の特定居住用宅地等の場合、330㎡は80%減額できますが、残りの170㎡は減額されないので、土地の評価額が1億円-1億円÷500㎡×330㎡×0.8=4720万円となります。
(3)評価額の減額率
相続の際の評価額は以下の通りとなります。
- 特定居住用宅地の評価額…80%減額
- 特定事業用宅地の評価額…80%減額
- 貸付事業用宅地の評価額…50%減額
居住用や事業用は最大の80%減額となりますが、貸付用は50%です。
また、上限の面積も200㎡まで狭まりますので、制限があります。
ただし、賃貸の場合は土地や建物の評価額に控除があるので、小規模宅地の特例と合わせて使えば相続税の大幅に抑えることが可能です。
まとめ
以前に紹介した相続時の土地・建物の評価と、今回ご説明した小規模宅地の特例を併用することで、大幅に相続税を抑えることができます。
よって、相続時に不動産を持っていれば節税に有利に働くことになります。
小規模宅地の特例の利用を検討しているのであれば、専門の税理士に相談して細かい要件や手続き方法を確認しましょう。
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。
投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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