相続コラムcolumn

不動産相続と権利証

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 
権利証」とは、売買などで不動産の所有権を取得した際に、法務局から発行されるものです。

不動産登記法の改正前は、朱色の登記済印が押された「登記済証」が交付されており、これが権利証と呼ばれていました。
 
しかし、現在では、パスワードが記載された「登記識別情報通知」という書類が権利証に相当するものとして、発行されています。

※改正前に発行されている権利証は無効ではなく、引き続き効力を有します。
 

権利証は、自身が所有者である事実を示すための書面なので、不動産の名義変更の際には必須となっています。

よって、相続による名義変更の「相続登記」にも、権利証の提出が必要と考えがちですが、実は不要なのです

 

不動産登記には権利証が必要

不動産の登記を申請する場合、原則、権利証(前述した登記済証もしくは登記識別情報通知のいずれか)が必要となります。

売買などによって所有権が移転する場合、登記所では旧所有者が本当の権利者であるかどうかを確認するからです。
 

もし、権利証を紛失してしまった場合は、登記名義人である事実を証明するための手続きを取らなければなりません。

 

相続登記では権利証は不要

冒頭でも述べましたが、相続による不動産の名義変更には権利証は必要ありません

その理由としては、不動産の権利者(被相続人)が亡くなっているからです。
 

権利証は申請人が登記名義人本人であることを証明するものです。

売買の場合は売主が登記名義人が申請者として権利証を提出しますが、相続においては相続人が申請者です。
 

被相続人本人は申請人になれませんし、登記申請の意思確認も不可能です。

よって、相続登記では、原則的に権利書が不要となるのです。
 

ただし、相続登記手続きに必要な住民票除票が取得できない場合や、登記時の住所と住民票の除票が一致しない場合など、例外的に権利証の提出を求められることもあります

そのようなケースにおいて、権利証を紛失している場合は、法務局の登記官や専門家に相談し、代替手段を検討しなければなりません。

 

権利証はあった方が良い

前述したように、相続による不動産の名義変更の際には基本的には権利証がなくても手続きを進めることが可能です。

ただし、全く不要かというとそうでもありません。
 

権利証があれば、遺族が相続不動産を発見するきっかけにもなりますし、例外的に相続登記時に必要となるケースもあります。

また、専門家に不動産の名義変更を依頼する場合にも、権利書を持参した方が話がスムーズです。
 

以上のことから、権利証は大切に保管しておいた方が良いでしょう

 

まとめ

不動産の権利証とは通常の不動産売買などには必要ですが、相続登記をする際の添付書類ではないので、万が一紛失していても慌てる事はありません。

もし、例外的なケースで権利証が必要になった場合は専門家に相談して、対策を立ててください。

 


 
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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級