相続コラムcolumn

不動産の相続放棄には注意が必要

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

不動産は所持していれば、固定資産税等の税金や維持管理の費用がかかってきます。

さらに、倒壊でもして近隣に被害が出れば、損害賠償も発生します。
 

よって、相続財産の中に不必要な不動産が含まれる場合は、売却するなどの早急な対策を取った方が良いでしょう

ただし、相続放棄をするという選択をする場合、注意点があります。

 

相続放棄とは

相続放棄とは遺産を引き継ぐ権利を手放す行為です。

財産の中に借金が多く含まれるケースによく利用されますが、他の財産も一切相続できなくなるので、活用する場合には慎重さが求められます。
 

手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内の熟慮期間内に行います。

一度、申し立てを行うと原則取り消しはできません。

 

条件を満たせば相続放棄は可能

相続放棄ができなくなるのは、以下の二点です。

  • 熟慮期間を過ぎてしまった
  • 相続財産を処理してしまい、単純承認が成立した

 
つまり、上記の二点に該当しなければ相続放棄は成立します。

財産内容は関係ないので、相続財産に不動産があっても相続放棄は可能です。それが、買い手がつかない程、価値の低いものであってもです。

 

全員の相続放棄は要注意

相続不動産があるケースで全員が相続放棄をした場合は要注意です。

もし、全員が相続放棄をして誰も引き継がない場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。
 

しかし、不動産が含まれる場合は、「相続財産管理人」が選任されるまで、その不動産を管理する義務があります。

所有者ではないので固定資産税等を支払わなくても良いですが、建物が老朽化して倒壊などを起こさないように管理しなければならないというわけです。

 

相続不動産の管理を免れるには

相続不動産の管理義務を免れるには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任してもらいます。

相続財産管理人は、相続人がいない場合に相続財産を管理・清算する存在で、申し立てを行うと、裁判所が弁護士などから選任してくれます。
 

ただし、選任には数十万円~100万円程度の予納金がかかってくるので、大きな負担となります。

 

相続放棄は慎重に

費用や手間がかかることから、不要な不動産が財産に含まれていても、相続放棄を選択するのはお勧めしません。

不動産が相続で問題になる場合は、できるだけ早いうちから対策を検討しましょう。

 


 
不動産の相続など相続手続きのことでお悩みの方は熊本市中央区に拠点を構える熊本不動産相続税相談センターまでご相談ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携し、相続に関するお悩みを全て解決いたします。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。

 

投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級