知っておきたい「相続人代表者指定届」
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
相続が開始されると役所から「相続人代表者指定届」が送られてくる場合があります。
この書類は文字通り、相続人が二人以上いる場合に相続人の代表を指定するためのものです。
代表者と言っても窓口のようなものなので、支払い負担や責任が増えるわけではありません。
相続人代表者指定届とは
「相続人代表者指定届」とは、被相続人の財産の中に不動産がある場合、役所から送付されるものです。
この書類の目的は固定資産税などの納税通知書の受取人を指定することです。
不動産には毎年「固定資産税」が課税されますが、所有者が亡くなった場合、相続人(不動産を引き継ぐ方)が払うことになります。
しかし、遺言書がなく、遺産分割協議も未完了だと次の所有者が決まっていません。
役所からすれば、誰に税金関係の書類を送れば良いのかわかりません。
そこで、とりあえずの代表者を指定してもらうために、相続人代表者指定届を送付するのです。
代表者がいれば、事務処理上の手間は省けるからです。
出さなくても良い?
「相続人代表者指定届」は、提出しなくても特に罰則はありません。
しかし、相続人側で代表者を指定しておいた方がメリットがあります。
税金関連の書類は代表者にまとめて送付されるので、きちんとした方が管理しておけば、税金の支払い漏れの可能性も少なくなるからです。
届け出をしない場合は、役所側が納税通知書の送付先を決めます。
代表者の支払い義務について
相続人の代表者になると、相続不動産の固定資産税を全て負担しなければならないのかというと、そうではありません。
不動産に限らず、遺産分割協議前の財産は相続人全員の共有物です。
そのため、次の所有者が決まるまでの固定資産税は相続人全員に支払い義務があります。
相続放棄を考える場合
相続放棄をすると相続人資格を失うので代表者にはなれません。
相続放棄前であればなれますが、相続放棄後にもう一度代表者を指定し直さなければならないので、二度手間になります。
そのため、相続放棄の可能性がある方を代表者にするのは避けましょう。
まとめ
相続人代表者指定届は、故人が所有していた不動産の固定資産税の納税通知書を受取人を指定するための届け出です。
代表者になったからと言って、支払い負担や責任が増すわけではないので安心してください。
届け出をしなくても罰則はありませんが、支払い漏れを起こさないためにも提出しておいた方が良いでしょう。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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