紛失回避!自筆証書遺言書保管制度とは
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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
2019年に行われた相続法改正によって、従来の規定変更はもちろん、新しい制度も創設されました。
「自筆証書遺言の保管制度」はその一つであり、2020年7月より実施され注目を集めています。
同制度は文字通り「自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度」であり、「紛失や改ざんのリスクを回避し、相続手続きをスムーズにする」狙いがあります。
また、相続開始時に必要となる検認手続きも不要となる等、様々なメリットがあります。
遺言書の保管はとても重要なこと
遺言書にも種類がありますが、各方式の取り決めに従って作成しなければなりません。
しかし、正しく作成しても、遺言書を紛失したり、相続開始時に遺族に発見されないケースがあります。
また、故意的に第三者によって破棄されたり内容が改ざんされることもあります。
これらの問題は、遺言書の原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言なら関係ありません。
しかし、自身で保管を行う自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合はどうしても起こりうることなのです。
遺言書の保管がきちんと行われなければ、後の相続に多大な影響を及ぼします。
被相続人の意思が反映されず、思い描いていた財産分割が行われなくなってしまいます。
故に、遺言書の保管はとても重要であり、難しい問題でもあります。
※遺言書の種類についてはこちらを参考にしてください。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度はそんな遺言書の保管問題を解決してくれる制度です。
各地方の法務局にて、必要な手続きを行えば遺言書の原本を預けられます。
遺言者が亡くなるまで相続人は遺言書を閲覧できないので、内容を知られる可能性もありません。
同制度における各人の役割は以下の通りです。
・遺言書を作成した後、必要資料を用意して法務局の遺言書保管所に申請
・申請のあった遺言書の原本を保管する
・同時に遺言書をデータ化し、閲覧しやすくする
・遺言者の死後、遺言書の閲覧ができる
・保管所に遺言書が保管されているかどうかを調べることも可能
・相続人の一人が閲覧等をした場合、他の相続人に対して法務局から遺言書保管の事実が通知される
度利用のメリットとデメリット
(1)メリット
- 紛失や改ざんがなくなる
- 申請時に専門家が遺言書の形式不備を確認する
- 遺言者死亡後の閲覧が簡単
- 検認が不要
メリットとしては上記のものがあります。
遺言書の原本が保管されるので、紛失したり第三者に改ざんされる心配もありません。
また、形式に沿って書かれているかを専門家が確認するので、形式不備によって遺言書が無効になるリスクも回避できます。
ただし、確認はあくまで形式のみで、内容まではしません。
記載内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているかなどの確認はないので、作成時に十分注意しましょう。
遺言書は遺言者の死亡後に閲覧が可能で、写しの交付を請求することもできます。
なお、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付を請求したり、原本の閲覧をすると、他の相続人にも遺言書保管の事実が通知されるのでとても便利です。
裁判所での検認手続きも不要になる部分も大きなメリットと言えるでしょう。
(2)デメリット
- 申請手数料3,900円が必要
- 代理申請は不可
- 申請は遺言書保管所で行う(出張サービスはなし)
- 遺言者の死後に遺言書が保管されている事実自体は通知されない
保管制度の申請には代理は認められておらず、遺言者本人がしなければなりません。
出張サービスなどもないので、体の不自由な方でも窓口に行く必要があります。
また、遺言書が保管されている事実自体は相続人には知らされません。
連絡があるのは、相続人の一人が遺言書の閲覧や写しの請求を行った場合のみになります。
まとめ
遺言書は自身の死後に財産分割を円滑にさせる大切な書類です。
苦労して作ったものでも、きちんと遺族に届かなければ意味はありません。
保管を重視するなら公正証書遺言を作成するか、本コラムで紹介した自筆証書遺言書保管制度を利用しましょう。
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投稿者プロフィール
- 熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。
経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る
主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級
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