相続コラムcolumn

農地の相続は通常の土地相続と手順が違います

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

農業における就業人口は年々減り続けているものの、日本にはまだまだ沢山の農地があります。

農林水産省のデータによれば2019年時点で国内の農地面積は439.7万haであり、日本面積の3,779万haの約12%に相当します。
 

これらの農地を両親や親族が持っている場合、相続が発生した際には当然ながら相続財産として取得することになりますが、通常の土地とは手続きが異なるので注意が必要です
 

農地は食料供給源として貴重なものであるため、日本政府も様々な対策を講じています。

よって、他の土地と同じように相続できませんし、相続後に更地にしたり、勝手に売ることも不可能です

 

農地相続には農業委員会への届け出が必須

通常であれば、土地を相続した際は相続登記のみでOKですが、農地を相続すると、相続登記に加えて農業委員会への届け出が必要です
 

農業委員会は農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用の意見具申、遊休農地の調査・指導など、農地に関する事務を執り行う組織で、各市町村に設置されています。

相続における農地についても適切に運用されるよう、相続人からの相談に乗ったり、必要に応じて借り手を探す手伝いも行います。
 

相続があった場合にはこの農業委員会へ下記の二点を提出しなければなりません。

  • 農地法の規定による届出書
  • 相続登記後の登記事項証明書

 
期限は「相続開始を知った翌日から10ヶ月以内」で、違反者には10万円以下の過料が科されます

 

農地の相続税計算方法

(1)農地の種類

 
農地には主に以下の種類があります。

    純農地…農業地区域内の農地や第一種農地、甲種農地などが該当
    中間農地…第二種農地やそれに準ずる農地が該当
    市街地周辺農地…第三種農地やそれに準ずる農地が該当
    市街地農地…転用許可を受けた農地や市街化区域内にある農地、各都道府県知事より転用許可を要しないとされた農地が該当

種類によって相続税の評価金額も異なります。

 

(2)相続税計算方法

 
農地も通常の土地と同じく、相続税の申告と支払いが必要になります。

前述した農地の種類に応じた計算方法で評価額を決定します。

    純農地…倍率方式
    中間農地…倍率方式
    市街地周辺農地…該当地が市街地農地である場合の80%相当額
    市街地農地…宅地批准方式倍率方式

 
倍率方式は固定資産税額に決められた倍率をかける計算方法です。

通常の土地の場合、路線価が決められていない土地の評価方法として用いられます。
 

宅地批准方式は以下の計算式で算出します。

評価額=該当農地が宅地だった場合の評価額−造成費

 
ここでいう造成費は農地を宅地にする時にかかる費用のことで、地域ごとに決まっています。

なお、市街地周辺農地や市街地農地では相続税申告で「市街地農地等の評価証明書」が必須となるので、忘れないようにしてください。

 

まとめ

農地は農地法によって守られているため、通常の土地とは相続での手続きが違います。

相続税評価においても、より高度な専門知識がないと扱いが難しいと言えます。
 

詳しくない税理士だと、土地の評価額を間違えることもあるので、相続税や手続きでの相談をする場合は、相続専門で土地評価に詳しい税理士に依頼しましょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級