相続コラムcolumn

相次相続控除の手続き方法と注意点

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こんにちは、税理士の藤本尚士です。
 

相次相続控除とは、10年以内に相続が連続で起こった場合に一定の相続税を控除できる制度です。

短期間での相続税支払いを軽減することで、遺族が生活に困窮しないようにする目的があります。
 

前回のコラムでは制度の仕組みや控除額の算出方法について述べましたが、今回は手続き方法や注意点について説明いたします。
 

 

相次相続控除の手続き方法

(1)期限

 
相次相続控除の手続きを行うのは、2次相続において相続税を申告する時です。

そのため、申告期限は、通常の相続税申告期限と同じで「相続開始を知った翌日から10か月以内」です。

期限内に被相続人の住所地を管轄する税務署にて申告を行いましょう。
 

なお、相次相続控除の適用で相続税が無税となる場合は申告不要です。

 

(2)必要書類

 
1次相続で提出した書類も必要になるので注意しましょう。
 
《2次相続の書類》

・相続税申告書
・相次相続控除額の計算書

 
相次相続控除額の計算書には、前回のコラムで説明した計算式で算出した金額など必要事項を記入します。

 

《1次相続の書類》

・相続税申告書
・相続税が課税される財産の明細書
・相続時精算課税適用財産の明細書
・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書
・純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額出資持分の定めのない法人などに贈与した財産特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
・相続財産の種類別価額表

 
前回の相続税申告に使用した書類のコピーを添付します。

上記の中にはケースによっては不要のものもあります。

 

相次相続控除の注意点

(1)特例の適用額は各相続人で選択できない

 
控除額は、1次相続で取得した遺産額によって決定するので、各相続人は控除適用額を自由に選択できません

合意があったとしても、負担額の分配はできないのです。

 

(2)更正の請求や修正申告で適用可能

 
相次相続控除は通常であれば当初の申告で手続きを行いますが、修正申告や更正の請求の際に申請しても、適用可能です。

当初の申告で控除適用を忘れていても問題ありません。

 

(3)遺産分割が未完了でも適用できる

 
相次相続控除は遺産分割協議が済んでいなくても適用できます

遺産分割協議が済んでいない時は、法定相続分に従って一時的に相続税を計算します。

 

まとめ

現代は長寿時代と言われていますが、病気や事故で突然亡くなられる可能性は捨てきれません。

相続も同様で、いつ発生するか明確に予想することは困難です。
 

そのため、できる限り早い段階から準備しておけば、慌てることもなく万全の税金対策ができるようになります。

今回ご紹介した相次相続控除以外にも、相続税を安くできる制度や方法は沢山あるので、相続税専門の税理士に相談するなどしておきましょう。

 


 

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投稿者プロフィール

藤本尚士
藤本尚士
熊本県玉名市出身。不動産相続に強い税理士。

経歴:
2007年 宅建業 エステート九州株式会社設立 代表取締役就任
2011年4月 税理士法人熊和パートナーズ入社・勤務
2014年8月 税理士法人新日本設立、その後、行政書士事務所設立 現在に至る

主な資格:
税理士、行政書士、相続手続相談士、相続診断士、宅建取引士、税務調査士®、不動産投資・運用アドバイザー®、医療経営アドバイザー、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー(FP)2級